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「豊かな大阪湾」保全・再生・創出プラン(瀬戸内海の環境の保全に関する大阪府計画・第9次水質総量削減計画)
大阪府では、「豊かな大阪湾」の実現をめざし、国の総量削減基本方針に基づいて総量削減計画を策定し、大阪湾に流入する汚濁負荷量の削減に向けた取組みを推進するとともに、瀬戸内海環境保全基本計画に基づく大阪府計画を策定し、湾奥部における生物が生息しやすい場の創出等の取組みを推進しています。
このたび、国の基本計画等の見直しや、大阪府環境審議会の答申を踏まえ、両計画に基づく施策をより一体的に推進するため、一つの計画として取りまとめた「『豊かな大阪湾』保全・再生・創出プラン」を策定しました。
『豊かな大阪湾』保全・再生・創出プラン(令和4年10月策定)
総量規制基準
水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、1日の平均排水量が50立方メートル以上の法で定める指定地域内事業場に適用される許容排出負荷量を定めるものです。
第9次総量削減基本方針(令和4年1月)において大阪湾は現在の取組みを継続するとされたこと及び、国が大阪湾における総量規制基準のC値の範囲を変更しなかったことを踏まえ、大阪府においても、COD・窒素・りんについてC値を第8次の総量規制基準から変更せず、これまでの取組みを継続することとしています。