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更新日:2024年11月21日

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自動車リサイクル法に基づく破砕業の申請、届出について

破砕業は事業所所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長※)の許可が必要です。
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、それぞれの市長の許可が必要ですので、各市に手続きを行ってください。

解体業・破砕業許可の手引き

自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引き(大阪府)
全編 全編(ワード:2,436KB)
全編(PDF:1,859KB)
様式集・記載例(全編の27-72ページ) 様式集・記載例(ワード:292KB)
様式集・記載例(PDF:746KB)

標準作業書の作成にあたっては、記載例・解説を参照してください。
標準作業書(解体業・破砕業)記載例・解説(ワード:1,229KB)
標準作業書(解体業・破砕業)記載例・解説(PDF:1,852KB)

1.破砕業の許可(新規)

破砕業の新規許可申請をお考えの方は、事前に下記担当グループまでご連絡ください。

許可を受けてから、5年ごと(許可の有効期間満了日まで)に許可の更新を受けなければ、その効力が失われます。

(1)破砕業許可(新規)申請書・添付書類

提出部数は2部(正副各1部)です。

申請には、以下の申請書、添付書類が必要となります。作成にあたっては、申請書の記載例等を記載している自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引きを参照してください。

(2)許可申請手数料

新規許可申請(破砕業)84,000円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規許可申請と更新許可申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料の納付方法はこちらをご参照ください。
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(ワード:35KB)
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(PDF:140KB)

※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)審査

  • 許可申請書等に基づき、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。
  • 審査の段階で書類等に不備があれば補正を求めることがあります。
  • 不許可の場合、行政から不許可である旨の通知をします。
  • 不許可の場合においても、申請手数料は返還できません。

(4)問合せ・申請書の提出先 ※郵送による受付は行っておりません。

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9573
アクセス(エクセル:206KB)アクセス(PDF:202KB)

2.破砕業の許可(更新)

許可を受けてから、5年ごと(許可の有効期間満了日まで)に許可の更新を受けなければ、その効力が失われます。
許可を失効した場合、再度新規許可申請が必要となり新規申請中は、当該許可に係る業ができません。ご注意ください。

(1)破砕業許可(更新)申請書、添付書類

提出部数は2部(正副各1部)です。

申請には、以下の申請書、添付書類が必要となります。作成にあたっては、申請書の記載例等を記載している自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引きを参照してください。

(2)許可申請手数料

更新許可申請(破砕業)77,000円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規許可申請と更新許可申請とでは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料の納付方法はこちらをご参照ください。
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(ワード:35KB)
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(PDF:140KB)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)審査

  • 許可申請書等に基づき、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。
  • 審査の段階で書類等に不備があれば補正を求めることがあります。
  • 不許可の場合、行政から不許可である旨の通知をします。
  • 不許可の場合においても、申請手数料は返還できません。

(4)問合せ・申請書の提出先 ※郵送による受付は行っておりません。

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9573
アクセス(エクセル:206KB)アクセス(PDF:202KB)

3.破砕業の変更届出

許可申請書に記載した事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に、破砕業変更届出書誓約書及び必要書類を大阪府に提出する必要があります。

(1)破砕業者変更届出書、添付書類

提出部数は2部(正副各1部)です。
変更事項により、それぞれ以下の届出書、添付書類が必要となります。

【変更届出に必要な書類の一覧及び作成上の注意事項】
変更届出に必要な書類の一覧及び作成上の注意事項(ワード:84KB)変更届出に必要な書類の一覧及び作成上の注意事項(PDF:195KB)

届出には、次の様式をダウンロードしてご利用ください。

破砕業者変更届出様式

申請書・添付書類

様式

破砕業変更届出書 破砕業変更届出書(ワード:31KB)
破砕業変更届出書(PDF:75KB)
新旧対照表(※役員変更の際に変更届出書の「新・旧」欄に全て記載できない場合に
別紙として添付してください。)

新旧対照表(ワード:47KB)
新旧対照表(PDF:41KB)

破砕業誓約書 破砕業誓約書(ワード:35KB)
破砕業誓約書(PDF:112KB)

(2)変更届出書の問合せ・提出先

(注)郵送で提出する場合は、正副2部ともに送付してください。また、副本を返却するための返信用封筒(返信先を記載し、返信分金額の切手を貼り付けたもの)を同封してください。なお、副本を確実にお届けするため、配達状況が記録される特定記録や書留郵便などの利用をおすすめします。

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9573
アクセス(エクセル:206KB)アクセス(PDF:202KB)

4.破砕業の変更許可

破砕業の事業範囲を変更する場合には、事業所所在地を管轄する都道府県知事(又は保健所設置市長※)の変更許可申請が必要です。(変更届とは変更内容が異なります。)
具体的には、次の場合です。
(例)破砕前処理工程のみで許可を受けていた者が、新たに破砕工程をはじめる場合
破砕工程のみで許可を受けていた者が、新たに破砕前処理工程をはじめる場合

(1)破砕業変更許可申請書、添付書類

提出部数は2部(正1部、副1部)です。

申請には、以下の申請書、添付書類が必要となります。作成にあたっては、申請書の記載例等を記載している自動車リサイクル法に基づく解体業・破砕業許可の手引きを参照してください。

(2)許可申請手数料

変更許可申請(破砕業) 67,000円

申請手数料は産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付してください。
※新規許可申請及び更新許可申請とは手数料が異なりますので、ご注意ください。

手数料の納付方法はこちらをご参照ください。
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(ワード:35KB)
大阪府産業廃棄物収集運搬業許可申請等に係る手数料納付方法の変更について(PDF:140KB)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

(3)審査について

  • 許可申請書等に基づき、許可申請内容が許可基準に適合しているかどうか、及び、欠格要件に該当していないかどうかについて審査を行います。
  • 審査の段階で書類等に不備があれば補正を求めることがあります。
  • 不許可の場合、行政から不許可である旨の通知をします。
  • 不許可の場合においても、申請手数料は返還できません。

(4)許可申請の問合せ・提出先について ※郵送による受付は行っておりません。

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
代表電話:06-6941-0351(内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9573
アクセス(エクセル:206KB)アクセス(PDF:202KB)

5.破砕業の廃止届出

破砕業者が以下のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内に破砕業廃止届出書を大阪府に提出しなければなりません。
なお、破砕業廃止届出書の提出は、窓口に加えて、郵送でも可能です。

  • 死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産により解散した場合
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
  • 破砕業を廃止した場合

(1)破砕業廃止届出書

提出部数は2部です。
次の様式をダウンロードしてご利用ください。

破砕業廃止届出様式

届出書・添付書類

様式・注意事項

破砕業廃止届 破砕業廃止届(ワード:32KB)破砕業廃止届(PDF:62KB)
破砕業許可証 許可証の原本を返納してください。

(2)破砕業廃止届出書の問合せ・提出先

(注)郵送で提出する場合は、正副2部ともに送付してください。また、副本を返却するための返信用封筒(返信先を記載し、返信分金額の切手を貼り付けたもの)を同封してください。なお、副本を確実にお届けするため、配達状況が記録される特定記録や書留郵便などの利用をおすすめします。

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
代表電話:06-6941-0351(内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9573
アクセス(エクセル:206KB)アクセス(PDF:202KB)

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