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計量証明事業に関するよくある質問
Q計量証明事業(質量)の登録を行うにはどうすればよいのですか?
A 一般主任計量者又は計量士を事業所ごとに置き、検定等に合格した質量計(トラックスケール等)を設備し、知事に登録申請してください。
一般主任計量者とは、知事の指定する講習を受講し、試験に合格(70点以上)した者をいいます。講習会については一般社団法人大阪府計量協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(072-874-9115)にお問い合わせください。
登録には53,800円の手数料が必要です。
新規登録するためには下記7種類の書類及び証拠書類が必要です。
書類
- 計量証明事業登録申請書(様式指定)
- 誓約書
- 事業所の位置図
- 見取り図
証拠書類
- 5.法人の場合は履歴事項全部証明書の原本(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)、個人の場合は3か月以内の住民票原本
- 6.特定計量器の検査成績書又は検査合格証明書(写し)
- 7.一般主任計量者試験合格証(写し)または計量士登録証(写し)
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
まずは、指導課(072-873-4482)までお問い合わせください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
Q 法人の代表者が変わったのですが、なにか届け出ないといけないのでしょうか?
A 登録申請書記載事項変更届と場合によっては事業規程変更届出書及び事業規程を届け出てください。
登録計量証明事業者は、「計量証明事業登録申請書」に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく「登録申請書記載事項変更届(様式指定)」を知事に提出しなければなりません。
また事業規程の責任者欄に役職名だけでなく、代表者の氏名を記載している場合は事業規程の内容が変わるので、「事業規程変更届出書」及び「事業規程」も知事に提出しなければなりません。
添付書類として履歴事項全部証明書の原本(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)が必要です。
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
一般計量証明は指導課(072-873-4482)へ、環境計量証明は検査課(072-872-7877)までお問い合わせください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
Q 一般主任計量者が変わったのですが、なにか届け出ないといけないのでしょうか?
A 登録申請書記載事項変更届と事業規程変更届出書及び事業規程を届け出てください。
登録計量証明事業者は、「計量証明事業登録申請書」に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく「登録申請書記載事項変更届」を知事に提出しなければなりません。
一般主任計量者が変わった場合は事業規程の内容が変わるので、「事業規程変更届出書」及び「事業規程」も知事に提出しなければなりません。
添付書類として一般主任計量者試験合格証の写しが必要です。
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
まずは、指導課(072-873-4482)までお問い合わせください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
Q トラックスケールを入れ替えたのですが、なにか届け出ないといけないのでしょうか?
A 登録申請書記載事項変更届と事業規程変更届出書及び事業規程を届け出てください。
登録計量証明事業者は、「計量証明事業登録申請書」に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく「登録申請書記載事項変更届」を知事に提出しなければなりません。
トラックスケールを入れ替えた場合は事業規程の内容が変わるので、「事業規程変更届出書」及び「事業規程」も知事に提出しなければなりません。
添付書類としてトラックスケールの検査成績書又は検査合格証明書の写しが必要です。
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
まずは、指導課(072-873-4482)までお問い合わせください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
Q 法人本社の名称はそのままですが、営業所の名称を変更した場合、なにか届け出ないといけないのでしょうか?
A 事業規程変更届出書及び事業規程を届け出てください。
登録計量証明事業者は、「事業規程」に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく「事業規程変更届出書」及び「事業規程」を知事に提出しなければなりません。
添付書類として事業所の名称が変わったことがわかる「対外的なお知らせ文」等が必要です。「お知らせ文」等がない場合は社内組織図でも構いません。
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
一般計量証明は指導課(072-873-4482)へ環境計量証明は検査課(072-872-7877)までお問い合わせください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
Q 法人本社が移転したのですが、なにか届け出ないといけないのでしょうか?
A 計量証明事業登録証原本と、登録申請書記載事項変更届を届け出てください。変更には1,900円の手数料が必要です。(令和2年4月現在)
登録計量証明事業者は、「計量証明事業登録申請書」に記載した事項に変更が生じたときは、遅滞なく「登録申請書記載事項変更届」を知事に提出しなければなりません。
法人本社が移転したときは、計量証明事業登録証を書き換える必要がありますので、原本をお返しいただきます。
添付書類として履歴事項全部証明書の原本(法務局が発行する登記簿謄本で3か月以内のもの)が必要です。
手数料として1,900円をご用意ください。
後日、新しい「計量証明事業登録証」を交付します。
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
一般計量証明は指導課(072-873-4482)、環境計量証明は検査課(072-872-7877)までお問い合わせください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
Q 子供に事業を譲渡したいのですが?
A 1.登録申請書記載事項変更届、2.誓約書、3.事業譲渡証明書、4.事業規程変更届、5.事業規程を届け出てください。その際計量証明事業登録証の原本と、住民票が必要です。また、1,900円の手数料が必要です。(令和2年4月現在)
個人で計量証明事業を登録している者が、子供に事業を譲渡したい場合、上記5種類の届出用紙に加えて、計量証明事業登録証の原本と住民票が必要です。
詳しくは計量証明事業のページを参考にご覧ください。
まずは、指導課(072-873-4482)までお問い合わせてください。
赤字は様式集(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。