トップページ > しごと・産業 > 計量検査 > 親メーター・子メーター

印刷

更新日:2024年5月30日

ページID:35529

ここから本文です。

親メーター・子メーター

このページのPDF版は、親子メーター(PDF:270KB)です。

電気・水道・ガスなどでお使いのメーター
有効期限が切れる子メーターの取替えは誰が行うの?

親メーター・子メーター

公設メーター・親メーター(図のMメーター)

電気・ガス・水道などの供給事業者が料金徴収に使用しているメーターで、一般的に公設メーター・親メーターと呼ばれます。

有効期限が近づくと供給事業者が使用者に通知の上、取替えます。

私設メーター・子メーター(図のmメーター)

施設の所有者や管理者が一括で支払った光熱水費を入居者やテナントに配分するために使われるメーターで、一般的に私設メーター、子メータと呼ばれます。

親メーターと同じく有効期限内のメーターでなければなりません。ビル管理者又は居住者の責任で子メーターの取替えをお願いします。

親子メーター

お使いの子メーターは有効期限内ですか?

使用量に応じた料金徴収に使用するメーターは、有効期限内でなければなりません!

まずは、有効期限を確かめてみましょう!

有効期限は、検定ラベルにより確認できます。

ガスメーター 水道メーター

メーター

電気メーター

画像です。電気メーター

メーター期限

計量器の種類

有効期間

電力量計(電気メーター)※1

10年

水道メーター

8年

ガスメーター(都市ガス・プロパン)※2

10年

※1 定格電圧が300Vを超える電力量計は5年、300V以下でも変流器と共に使用されるものや定格電流が20アンペア又は60アンペアのものは7年です。
※2 使用最大流量が1時間あたり16立方メートルを超える大型ガスメーターは7年です。

有効期限を確認する際には、安全に十分気をつけて行ってください。
この他の種類のメーターや、見方が分からない場合は、計量検定所にお問い合わせください。

子メーターに関するQ&A

Q: ビルを管理していますが、市は各戸に設置した水道メーターで水道料金を徴収しています。市からメーターの取替えをするように指導を受けていますが、ビルの管理者の負担で取替えしなければならないのでしょうか。

水道メーターがビル所有者又は居住者のものである場合

各戸に設置した水道メーターの取替え責任は、ビル所有者(集合住宅やテナントの賃貸人、以下同じ)又は居住者(区分所有者、以下同じ)や、管理者(そのビルや集合住宅の設備管理を任された者、以下同じ)にあります。

水道事業者(市町村)は、親メーター(公設メーター)によらずに、ビル所有者又は居住者が所有する子メーターで水道料金を徴収する便宜を図ることがありますが、水道事業者は有効期限切れ(8年経過)子メーターに基づいて水道料金を徴収することはできないので、ビル所有者ビル又は居住者、管理者の責任で子メーターの取替えをお願いします。

ビル所有者又は居住者、管理者が子メーターを取替えない場合、水道事業者は子メーターに基づいて水道料金を徴収する便宜を図れないので、親メーター(公設メーター)でビル所有者又は管理者に水道料金を請求することにもなります。
※一般に、水道を供給している市町村は、条例で親メーターを共用している者に対して代表して管理する者の選定を求めています。

水道メーターが水道事業者の所有である場合

メーターの取替え責任は水道事業者にあります。

しかし、ビル管理者および居住者の協力が得られず、あるいは障害物の設置によって水道事業者が有効期限切れメーター(8年経過)を取替えることができないと、このメーターで料金を徴収することができないため、円滑な水道供給に支障を生じることになります。水道事業者がメーターの取替えなど適切な管理ができるようご協力をお願いします。 

Q: ビルを管理することになりました。管理するメーターはすべて検定済みでなければなりませんか?

使用量に応じた料金徴収に使用するメーターは検定済でなければなりません。施設の内部管理用や使用量に応じた料金徴収に使用しない場合は対象外です。

メーターを取付ける際には検定証印等の有無と有効期限に注意してください。

Q: ビル管理者からメーター取替え通知が届きました。どうしたらよいですか?

適正な性能の計量器による正確計量により、取引の信頼が保たれています。そのため取替えにご協力をお願いします。取替え費用の有無は管理者との契約内容をご確認ください。

Q:有効期限切れのメーターを使用した場合、どうなりますか?

計量法第172条では、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。

電気メーターについては、日本電気計器検定所のホームページ(外部サイトへリンク)で詳しく知ることができます。

ビル管理者の方へ

自社に適した様式のメーター管理台帳を作成し、有効期限を継続的に管理できるようにしてください。

光熱水費メーター管理台帳作成例
No テナント 光熱水 方法 メーター情報
名称 場所 種類 定額 メーター 設置場所 計器番号 有効期限
1 A社 1F 電気        
2 B社 2F 電気   1F分電板 1234 H28.4

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?