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更新日:2024年2月22日

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令和6年度特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施について(公示)

計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定により、特定計量器(皮革面積計)の定期検査を次のとおり実施します。(令和6年2月22日公示)

  1. 特定計量器の種類
    皮革面積計
  2. 実施期日
    令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(大阪府の休日に関する条例(平成元年大阪府条例第2号)に規定する府の休日を除く。)
  3. 実施場所
    特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項の規定により定期検査の実施の場所とされる特定計量器の所在の場所
  4. 実施区域
    府の区域(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、岸和田市、吹田市、茨木市、寝屋川市、守口市及び門真市の区域を除く。)

※ 定期検査の検査周期等についてはこちらをご覧ください。

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