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更新日:2024年5月30日

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令和4年度歳末期商品量目の立入検査結果

商品量目の立入検査について

大阪府では、計量法に基づく届出・登録・指定制度の円滑な運用と、計量器の検定や定期検査、立入検査の実施など、正しい計量を確保するための業務に取り組んでいます。
また、正しい計量の実施を確保し消費者の利益保護を図るため、日常消費される商品を販売する事業所へ商品量目の立入検査を行っています。

令和5年度 歳末期の商品量目の立入検査の結果

このたび、大阪府では、歳末期の間、計量法に基づき、販売されている食肉・魚介類・野菜等について、商品に表記された内容量が適正であるかどうかの立入検査を行いましたので、その結果をお知らせします。

1 立入検査の概要

  • (1) 実施期間:令和5年11月22日(水曜日)から令和5年12月8日(金曜日)
  • (2) 実施区域:府内10市1町
  • (3) 対象事業所:スーパーマーケット、小売市場等、計25事業所

2 結果(概要)

表記された量と内容量の差が計量法で定められた許容範囲を超えた商品(以下「不適正商品」という。)は、検査を実施した584品のうち23品(3.9%)であった。

3 不適正の主な原因

  • 自然減量(※1)によるもの:12品
  • 風袋引き設定のミス(※2):8品
  • 風袋引きの未実施:8品

※1 自然減量:生鮮食品(特に野菜類)の水分が蒸発し、量目が目減りすること。
※2 風袋引きの設定のミス:「はかり」に、商品量から差し引く風袋量(トレイ、ラップ等の「包装材」やワサビ、タレ、飾り付け品等の「添え物」の総称の計量値)が適正に設定されていなかったもの。

4 はかりの不適正使用

  • 定期検査を受検していないはかりを使用していた事業者が6事業所あった。

5 不適正があった事業所への対応等

  • (1) 不適正商品があった事業所への指導
    不適正商品は、店頭から当該商品を全て引き揚げ、再計量の実施を指導。
  • (2) 定期検査を受検していない「はかり」を使用していた事業所)
    取引・証明に使用できない旨を説明し、すみやかに定期検査を受検するなど必要な措置を講じるよう指導。
  • (3) その他正確計量確保のための指導
    風袋量が適正でなかった事業所には、「はかり」に適正な風袋量を設定するよう指導。
    「はかり」の設置状況(水平等)について指導。

6 今後の方針

  • 不適正商品を販売していた事業所等に対しては、再度立入検査を実施するとともに自主的な適正計量管理の実施を指導する。
  • 今回の検査結果の周知を図るため、関係団体に対して周知依頼を行う。
  • 適正計量管理事業所の指定の推進に努める。
  • 事業者や消費者に正確計量の大切さを理解していただくため、業界団体やホームページを通じた啓発情報の一層の充実を図る。

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