ここから本文です。
検定の有効期間と検査周期
使用中の特定計量器の信頼性は、検定及び装置検査の有効期間、定期検査によって確保されています。
検定の有効期間
検定に合格した特定計量器であっても、有効期間を過ぎたものは、取引や証明に用いることができません。下の表は、その概要を示したものです。
特定計量器は計量法施行令第2条、第6条、第7条で定められており、同施行令第5条で定める特殊なもの以外は検定(タクシーメーターにあっては装置検査。以下「検定等」という。)を受けたものでなければ取引証明に用いることができません。検定等の有効期間は同施行令別表第三に、検定機関は同施行令別表第四に定められています。
特定計量器の種類 |
検定等の有効期間 |
型式承認の表示のある計量器の検定機関 |
型式承認の表示のない計量器の検定機関 |
|
---|---|---|---|---|
タクシーメーター | 装置検査 |
1年 |
知事 | 産業技術総合研究所 |
質量計 | 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの |
- |
知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
上記以外の非自動はかり |
- |
知事又は指定検定機関 | ||
分銅及びおもり | - | 知事 | ||
自動はかり | 2年 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | ||
自動はかり(法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用するもの) |
6年 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 | ||
温度計(計ることができる温度が零下30度以上360度以下のもの)(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く) |
ガラス製温度計のうち計ることができる最高の温度が200度を超えるもの |
- |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 | |
上記以外のガラス製温度計(ガラス製体温計を含む) |
- |
知事又は指定検定機関 | 知事又は指定検定機関 | |
抵抗体温計 |
- |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 | ||
皮革面積計 |
- |
知事 | ||
水道メーター(口径が350ミリメートル以下のもの) |
8年 |
知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | |
温水メーター(口径が40ミリメートル以下のもの) |
8年 |
|||
燃料油メーター(口径が50ミリメートル以下のもの(50リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) | 自動車等給油メーター |
7年 |
||
小型・大型車載燃料油メーター |
5年 |
|||
簡易燃料油メーター | ||||
定置燃料油メーター | ||||
液化石油ガスメーター(口径が40ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの) |
4年 |
知事又は指定検定機関 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 |
|
ガスメーター(口径が250ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) |
イ.総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール未満であって、使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) |
10年 |
||
ロ.総発熱量が1立方メートルにつき90メガジュール以上であって、使用最大流量が6立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) | ||||
ハ.イ又はロに掲げる以外のもの |
7年 |
|||
量器用尺付タンク(自動車に搭載するもの) |
- |
知事 | ||
密度浮ひょう |
- |
|||
アネロイド型圧力計 | 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下であって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の150分の1以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びアネロイド型血圧計を除く) |
- |
知事 | 産業技術総合研究所 |
アネロイド型血圧計(検出部が電気式のもの) |
- |
知事又は指定検定機関 | 産業技術総合研究所又は指定検定機関 | |
アネロイド型血圧計(検出部が電気式以外のもの) |
- |
知事又は指定検定機関 | 知事又は指定検定機関 | |
積算熱量計(口径40ミリメートル以下のもの) |
8年 |
知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関 | 日本電気計器検定所又は指定検定機関 | |
最大需要電力計 | 電子式のもの |
7年 |
日本電気計器検定所又は指定検定機関 | |
電子式以外のもの |
5年 |
|||
電力量計 | イ.定格電圧300ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの、定格電流が20アンペアまたは60アンペアのもの(電子式のものを除く)を除く) |
10年 |
||
ロ.定格電圧が300ボルト以下の電力量計 (1)定格一次電流が120アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が300ボルトを超える変圧器と共に使用されるものを除く) (2)定格電流が20アンペアまたは60アンペアのもの(電子式のものを除く) (3)電子式のもの(イ及びロ(1)に掲げるものを除く) |
7年 |
|||
ハ.イ又はロに掲げるもの以外の電力量計 |
5年 |
|||
無効電力量計 | 電子式のもの |
7年 |
||
電子式以外のもの | ||||
照度計 |
2年 |
|||
騒音計 |
5年 |
産業技術総合研究所又は指定検定機関 | ||
振動レベル計 |
6年 |
|||
濃度計 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び指示計 | 指示計6年 | ||
検出器2年 | ||||
その他の濃度計(酒精度浮ひょうを除く) |
8年 |
|||
酒精度浮ひょう |
- |
知事 | ||
浮ひょう型比重計 |
- |
知事 |
※すべての計量器の型式承認の有効期間は10年とされています。
定期検査の周期
質量計(非自動はかり、分銅、おもり)と皮革面積計については、検定又は検査済証印に表示された日、または、定期検査済証印に表示された日から法定の期間を過ぎると定期検査を受けることが義務付けられています。
※定期検査の対象となる特定計量器は、計量法施行令第10条で定められています。
特定計量器の種類 | 検査周期 | 定期検査機関 |
定期検査を受けることを要しない期間 |
---|---|---|---|
質量計 | 2年に1回 | 知事、特定市の長又は指定定期検査機関 | 1年 |
皮革面積計 | 1年に1回 | 6月 |
計量証明検査の周期
計量証明事業者の使用する特定計量器は、政令で定める期間ごとに、都道府県知事、または、その指定する指定計量証明検査機関の計量証明検査を受けなければなりません。
※計量証明検査を受けなければならない特定計量器とその検査周期は計量法施行令別表第五に定められています。
特定計量器の種類 |
計量証明検査周期 |
計量証明検査機関 |
計量証明検査を受けることを要しない期間 |
---|---|---|---|
質量計 |
2年に1回 |
知事又は指定計量証明検査機関 |
1年 |
皮革面積計 |
1年に1回 |
6月 |
|
騒音計 |
3年に1回 |
6月 |
|
振動レベル計 | |||
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く) |