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大阪府指定定期検査機関及び大阪府指定計量証明検査機関を指定しました。
大阪府では計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による定期検査及び法第116条第1項の規定による計量証明検査を、適正かつ効率的に実施するため、法第20条第1項の規定による指定定期検査機関及び法第117条第1項の規定による指定計量証明検査機関(以下「指定機関」という。)の募集を行いました。
これに応募のあった者からの申請書を審査したところ、法第28条に規定する指定基準を満たしておりましたので、以下のとおり指定機関として指定しました。
- (1)大阪府指定定期検査機関
- 名称 一般社団法人大阪府計量協会
- 所在地 大東市新田本町11番37号
- 定期検査を行う特定計量器
非自動はかり、分銅、おもり - 指定の期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
- (2)大阪府指定計量証明検査機関
- 名称 一般社団法人大阪府計量協会
- 所在地 大東市新田本町11番37号
- 計量証明検査を行う特定計量器
非自動はかり、分銅、おもり - 指定の期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで