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更新日:2024年7月22日

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精神障がい者・発達障がい者の職場定着に向けた取組み

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障害者雇用促進法が改正され、令和6年4月に民間事業主の法定雇用率が2.5%に引き上げられました。また、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がい者等(特定短時間労働者等)について、雇用率上、算定できるようになりました。令和8年7月に法定雇用率が2.7%に引き上げられるなど、今後も精神障がい者の新規求職者は増加するものと思われます。
このような障がい者の雇用を取り巻く環境が大きく変化している中で、中小事業主の障がい者雇用への理解促進をはじめ、社会全体として精神・発達障がい者の雇用の拡大と職場定着の促進に向けた取組みが益々重要となっています。大阪府では、障がいに対する正しい理解と、職場内の協力体制など職場環境の整備等に取り組もうとする事業主の皆様を対象に、障がい特性を学ぶための研修・セミナーや精神・発達障がい者が働く企業での体験型研修、障がい特性に配慮した職場体験の受入れを進めるためのマッチング会を開催するなど、精神・発達障がい者を中心とした障がい者の雇用の拡大と職場定着の促進に取り組んでいます。

精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事業

人事担当者のための精神・発達障がい者雇用アドバンス研修事業

令和6年度 人事担当者のための精神・発達障がい者雇用アドバンス研修事業

精神・発達障がい者を中心とした職場体験受入れマッチング支援事業

令和6年度 精神・発達障がい者を中心とした職場体験受入れマッチング支援事業

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大阪府作成「雇用管理ツール」

状態がわかる!見える!!大阪府作成「雇用管理ツール」のご紹介

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