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令和8年度 CDMO(開発・製造受託機関)環境整備事業 人材育成支援補助金について
大阪府では、iPS細胞技術をはじめとした再生医療等を着実に社会実装し、再生医療等製品の商用生産および社会実装を推進していくために産業化拠点としてCDMO機能(注)の確立をめざしております。この実現にあたり、Nakanoshima Qross(中之島クロス。以下「NQ」といいます。)においてCDMO機能を担う人材の確保が不可欠であることから、基礎・応用研究の成果を製造プロセスへ移行できるなど、CDMOに必要な知識・経験を有する人材の育成を支援するため、予算の範囲内において、「CDMO(開発・製造受託機関)環境整備事業 人材育成支援補助金」(以下「補助金」といいます。)を実施します。
(注)「CDMO」とは、 Contract Development and Manufacturing Organization(開発・製造受託機関)の略称で、バイオ医薬品において、製造企業から医薬品の開発や製造方法の開発、さらには実際の製造までを一括で受託する企業等をいい、一括で受託する機能を「CDMO機能」といいます。
事業の概要
NQで実施される講座のうち、CDMOのプロセス開発及び製造を担える人材を育成するために、 府内の企業等が従業員に受講させた講座の受講料を補助するものです。
補助事業者(申請できる方) ※詳細は交付要綱をご確認ください。
次のいずれにも該当する者とします。
(1)大阪府内に事業所を設置し事業活動を行っている企業、団体又は組合
(2)大阪府内において、iPS細胞技術をはじめ再生医療等製品の研究開発又は製造に関連する事業を行っている者、又は行う予定である者
【留意点】
補助事業者は、当該補助事業につき、この補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはなりません。
補助対象経費等 ※詳細は交付要綱をご確認ください。
1.対象となる講座
CDMOのプロセス開発及び製造を担える人材の育成講座
次のいずれにも該当する講座とします。
・NQで実施されること
・CDMOに必要なGMP等の考え方や、品質管理又は規制対応に関する内容を含むもの
・受講修了を客観的に確認できるものがあること
・令和8年4月1日以後に開始し令和9年1月31日までに終了すること
【留意点】
補助事業者が従業員の受講料をまとめて講座実施機関に支払うものであること。
補助事業者が自ら主催・運営する社内研修、あるいはそれに類するものではないこと。
2.補助率及び補助金額
- 補助率:補助対象講座の受講料の合計額の3分の1以内
- 補助金額:受講者1人につき1回限り、上限10万円
【留意点】
補助対象講座の受講料には、入学料やテキスト代等は含みません。
補助対象となる受講者の範囲は、補助事業者の従業員、構成員、組合員が受講したものに限ります。
大阪府の予算の範囲内で補助金交付額を決定するため、補助対象講座の全受講者の人数によっては、申請された補助金交付希望額から減額して交付決定する場合があります。
補助金の額の算定にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
申請方法(交付申請及び実績報告)
補助事業者が、補助対象となる受講者の交付申請と実績報告をまとめて提出してください。
1.申請期日
補助対象講座の受講終了した翌日から起算して30日を経過した日、又は補助が終了する年度の2月末日のいずれか早い期日までとします。
2.申請書類
補助金交付申請書(兼)実績報告書(様式第1号)に、次のアからオまでの書類を添付してご提出ください。
ア 申請者及び事業内容書(様式第1号の1)
イ 補助金申請額及び精算額計算書(様式第1号の2)
ウ 受講者名簿(様式第1号の3)及び受講修了を客観的に確認できる書類
エ 誓約・同意書(様式第2号)
オ その他知事が必要と認める書類
下記からダウンロードしてください(直接の受け渡し、郵送による配布は行いません)。
3.提出方法
申請期日内必着で、以下の宛先に郵送又は直接持参してください。
※申請に要する経費は、すべて申請者の負担とします。
<宛先>
大阪府 商工労働部 成長産業振興室 ライフサイエンス産業課 未来医療推進グループ
「CDMO(開発製造受託機関)環境整備事業 人材育成支援補助金」担当者宛て
住所:〒530-0005 大阪市北区中之島4丁目3番51号 Nakanoshima Qross 8階 O-Nexus内
※令和8年6月末に執務室を移転しています。送付先にご注意ください。
<連絡先及び応募に関するお問い合わせ先>
TEL:06-6131-7038(土日・祝祭日を除く、午前9時から午後5時まで)
提出書類発送時に、必ず電話で発送した旨のご連絡をお願いします。なお、特定記録郵便・宅配便など、できる限り到着時の確認ができる方法で発送してください。
提出書類をご持参される場合は、必ず事前に、来庁日時を電話でご連絡いただくようお願いします。
審査及び交付決定
申請内容を審査し、その申請の内容が適当と認められるときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定及び補助金の額の確定を行い、補助金の交付の申請をした対象者に通知します。なお、補助金の交付の決定及び補助金の額の確定の通知は、補助事業者への補助金の入金をもって行います。また、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付の決定及び額の確定をする場合があります。
※審査をしていく中で、事務局より申請内容の修正等を連絡する場合があります。
※申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがあります。この場合において、当該相当の期間内に補助対象者が補正を行わなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすことがあります。
申請の取下げ
補助金の交付の申請をした補助事業者が、補助金の交付決定及び補助金の額の決定の通知を受けるまでに当該申請を取り下げようとするときは、補助金申請取下書(様式第3号)を提出するものとします。
報告及び調査
補助金に係る予算の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して必要な事項を報告させ、又は、補助対象講座受講に関する調査を実施することとし、補助事業者はその調査に応じなければなりません。
手続きの主な流れ

申請者のみなさまへお願い
本補助金はいわゆる公的資金であり、当然のことながら、コンプライアンスの徹底と交付ルールに則った適正執行が求められます。
補助金に申請される皆様には、以下の点について充分ご理解のうえ、各種手続を行っていただくようお願いします。
1. 補助金の申請や実績報告書の提出などの各種手続を行う場合は、事前に交付要綱、ホームページ等を熟読し、交付の要件や手続上の制約条件などを充分ご理解ください。
2. 提出する書類や資料においては、いかなる理由があっても虚偽の記載や改ざんは認められません。
3. 不正行為があった場合、法や規程類に則り厳正に対処します。
4. 不正行為が認められたとき、当該補助金に係る交付決定の全部又は一部の取消を行うとともに、受領済みの補助金額に加算金(年利10.95%)を加えた額を返還していただきます。
5. 不正行為を行った申請者の名称と不正の内容は、ホームページ等で公表するとともに、大阪府から新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執らせていただきます。
6. 悪質な不正の場合、刑事罰等の適用の可能性について、所轄警察署に相談する場合があります。