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北河内精神医療懇話会について
北河内精神医療懇話会
- (1)設置根拠
大阪府地域保健医療推進懇話会設置要綱(平成30年4月1日施行)
地域医療推進懇話会設置要綱(ワード:22KB) 地域医療推進懇話会設置要綱(PDF:107KB) - (2)担任する事務の概要
北河内圏域内における保健医療施策及びそれに関連する事項のうち、精神医療に関する意見交換、懇談等を行う事務 - (3)組織
設置要綱第4条に定める構成員をもって懇話会を組織
北河内精神医療懇話会委員名簿 - (4)会議の公開、非公開
公開
※傍聴希望者は、会議の開催時刻10分前までに、当該会議の会場において、住所及び氏名を記入した上で、入場可能です。
なお傍聴の申込手続は先着順で行いますので、定員になり次第、申込手続を終了します。 - (5)会議の開催状況
平成30年度北河内精神医療懇話会開催概要