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北河内地域救急メディカルコントロール協議会(北河内救急懇話会)について
- (1)設置根拠
令和2年度から、北河内救急懇話会(健康医療部所管)と北河内地域メディカルコントロール協議会(危機管理室所管)の会議体を一体化し、「北河内地域救急メディカルコントロール協議会」として運営
大阪府地域保健医療推進懇話会設置要綱(平成30年4月1日施行)
地域医療推進懇話会設置要綱(ワード:22KB) 地域医療推進懇話会設置要綱(PDF:107KB)
大阪府北河内地域救急メディカルコントロール協議会設置要綱(令和2年4月1日施行)
北河内地域救急メディカルコントロール協議会設置要綱(ワード:24KB) 北河内地域救急メディカルコントロール協議会設置要綱(PDF:134KB) - (2)担任する事務の概要
北河内地域(二次医療圏)における救急搬送体制及び救急医療体制の向上に資するため、消防機関と医療機関が一体となったメディカルコントロール体制と救急医療機関の受入体制の充実を図ることを目的として設置し、以下の事務を執り行う。(大阪府北河内地域救急メディカルコントロール協議会設置要綱第3条)- 救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制の調整に関すること。
- 救急隊員の病院実習等の調整に関すること。
- 地域における救急効果など地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証と対策に関すること。
- 傷病者受け入れに係る連絡体制の調整等、救急搬送体制及び救急医療体制に係る調整に関すること。
- 前号に掲げるもののほか、地域のプレホスピタル・ケアの向上に関すること。
- (3)組織
大阪府地域救急メディカルコントロール協議会設置要綱第4条に定める構成員をもって組織
(大阪府北河内地域救急メディカルコントロール協議会委員名簿(エクセル:14KB) 大阪府北河内地域救急メディカルコントロール協議会委員名簿(PDF:143KB)) - (4)会議の公開、非公開
公開
※傍聴希望者は、会議の開催時刻10分前までに、当該会議の会場において、住所及び氏名を記入した上で、入場可能です。
なお傍聴の申込手続は先着順で行いますので、定員になり次第、申込手続を終了します。 - (5)会議の開催状況
北河内地域救急メディカルコントロール協議会(北河内救急懇話会)開催状況