ここから本文です。
大阪府内でAEDを設置されている方へ
大阪府内でAEDを設置されている方へ
自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について
(1)概要
自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に救命の現場に居合わせた市民による使用が認められることとなって以降、国内において急速に普及しております。(令和4年時点での販売累計:約150万台)。
一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ緊急時に作動せず、救命効果に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。
これらを踏まえ、AEDの適切な管理等を徹底するため、AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理設置情報の登録・公開等の実施を呼び掛けています。
(2)AEDの設置者等にお願いしたい事項
「AEDの設置者等が行うべき事項等」を取りまとめ、平成21年4月16日に、厚生労働省より各都道府県知事等あて通知が発出されました。
その主な内容は、以下のとおりです。
-
1)日常点検等の実施について
AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施させてください。
- AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。
- 消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること。
-
2)その他
AEDの製造販売業者に対して、本対策を実施するために必要な資材や関連する情報をAEDの設置者等に提供するよう依頼しております。
(3)厚生労働省からの通知
- 1)平成21年4月16日 自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(注意喚起及び関係団体への周知依頼):通知本文(PDF:618KB)
- 2)AEDの適切な管理等の実施に係るQ&A:Q&A(PDF:140KB)
- 3)平成22年5月7日 自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の周知等について(依頼):通知本文(PDF:86KB)
- 4)平成25年9月27日 自動体外式除細器(AED)の適切な管理等の実施について(再周知):通知本文(PDF:203KB)
- 5)平成26年12月18日 寒冷な環境下における自動体外式除細器(AED)の適切な管理等について:通知本文(PDF:117KB)
→ こちらの情報(AEDの適切な管理に関すること)については下記までお願いします。
【問い合わせ】
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 製造審査グループ
電話:06-6944-6305(直通)
(4)AEDの設置場所の登録について
厚生労働省通知により、AEDの設置情報について、製造販売業者等を通じて日本救急医療財団への登録をお願いします。
(参考)財団全国AEDマップ(一般財団法人日本救急医療財団):財団全国AEDマップ(外部サイトへリンク)
また、大阪府内におけるAEDの設置情報の新規登録及び変更につきましては、下記ページを御参照ください。
AEDの使用について(大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 救急・災害医療グループ)
【問い合わせ先】
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課 救急・災害医療グループ
電話:06-6941-0351(内線2533、4531)
FAX:06-6944-6691