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更新日:2024年5月24日

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医薬品たる手指消毒用のエタノールの販売には許可が必要です!

医薬品の販売には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という)により許可が必要です。

インターネットフリマサイト等で、許可を取得せず医薬品たる手指消毒用エタノールを販売する行為は、医薬品医療機器等法第24条に違反し、罰則が科せられることもあります。

<販売前に商品の表示を確認してください>

販売する商品が

  1. 医薬品の場合(「第3類医薬品」等の表示があります。)
    • 販売許可が必要です。
  2. 医薬部外品の場合(「指定医薬部外品」等の表示があります。)
    • 販売許可は不要です。
  3. 1.2以外の場合(雑貨)
    • 販売許可は不要です。
    • なお、原則、「殺菌・消毒」等の医薬品的な効能効果を広告することはできません。

参考:医薬品医療機器等法(抜粋)
(医薬品の販売業の許可)
第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれに販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

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