印刷

更新日:2020年4月1日

ページID:4125

ここから本文です。

吹田市の中核市移行に伴うお知らせ

令和2年4月1日より、吹田市域の一部業種の申請窓口が茨木保健所から吹田市保健所に変わりました!

令和2年4月1日に吹田市が中核市に移行することに伴い、吹田市域の下記業種に関する事務が、大阪府から吹田市に移管されました。

権限移譲業種

所在地

業種

許可権限(令和2年4月1日から)

吹田市域

薬局※、店舗販売業、医療機器販売業・貸与業、毒物劇物販売業、毒物劇物取扱者

大阪府知事→吹田市長

※薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造販売承認を含む。

令和2年4月1日以降の窓口は下記のとおりです。
なお、卸売販売業、麻薬・覚醒剤原料等その他の業種に関することは、従来どおり茨木保健所生活衛生室薬事課が窓口です。

  1. 事務開始日
    令和2年4月1日(水曜日)
  2. 事務実施場所
    吹田市 健康医療部 保健医療室 薬事グループ
    〒564-0072 大阪府吹田市出口町19-3(※阪急吹田駅または豊津駅から徒歩8分)
    Tel 06-6339-2225 FAX 06-6339-2058

吹田市保健所の位置図

所在地・業種別の申請窓口についてはこちらをご参照ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?