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生活衛生営業関係施設 営業者及び利用者の皆様へ
このページについて
このページでは、理容所、美容所、クリーニング所、旅館業、公衆浴場、興行場について、情報提供、注意喚起を行っています。
許可申請、開設及び変更などの各種届出を行う場合はこちらから
理容所・美容所
- 大阪府理容所及び美容所衛生管理要領(ワード:60KB) 大阪府理容所及び美容所衛生管理要領(PDF:119KB)
理容所及び美容所を営業するにあたり、望ましい施設、設備、器具等の衛生的管理方法や消毒方法等について定めた要領です。
お知らせ
- 出張理容・美容について
- まつ毛エクステンションについて
- 結核予防について
- 「毛染め」によるアレルギーについて
その他の情報提供
- システアミンを配合したパーマ液の使用について
以下の通知等を参考に、システアミン配合のパーマ液が皮膚につかないようタオルで覆う等の対応をお願いします。
システアミンを配合した化粧品の使用上の注意等について(平成25年12月18日厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(PDF:94KB)
洗い流すヘアセット料に関する自主基準(平成25年12月18日日本パーマネントウェーブ液工業組合)(PDF:50KB) - はさみ等器具を収納するケース(いわゆるシザーケース)等の衛生管理について
使用したはさみ等の器具はそのままシザーケースに収納せずに専用台に置き、施術終了後に消毒を行った上で収納する等、
その材質及び構造等を踏まえ、十分な衛生措置をお願いします。
理・美容所において使用する器具類の衛生管理の徹底について(平成21年6月18日健衛発第0618001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(ワード:27KB)
クリーニング所
- 大阪府クリーニング所衛生管理要領(ワード:71KB) 大阪府クリーニング所衛生管理要領(PDF:172KB)
クリーニング所を営業するにあたり、望ましい施設、設備、器具等の衛生的管理、洗濯物の適正な処理及び衛生的取扱い等について定めた要領です。
※令和5年1月20日に要領を改正しました。
改正点:指定洗濯物の消毒方法、消毒効果を有する洗濯方法について、過酢酸による方法を追加。
お知らせ
- クリーニング師研修及び業務従事者講習について
旅館業
- 大阪府旅館業衛生管理要領(ワード:69KB) 大阪府旅館業衛生管理要領(PDF:224KB)
旅館業を営業するにあたり、望ましい構造設備及び衛生に必要な措置について定めた要領です。
お知らせ
- いわゆる民泊サービスについて
- 宿泊者名簿の記載徹底について
その他の情報提供
共同浴場の衛生上の管理等については、以下の公衆浴場の項目もご参照ください。
公衆浴場
- 大阪府公衆浴場衛生管理要領(ワード:91KB) 大阪府公衆浴場衛生管理要領(PDF:263KB)
公衆浴場を営業するにあたり、望ましい構造設備、衛生措置並びにレジオネラ属菌検出時の対応等を定めた要領です。
(※令和5年3月16日 要領改正) - 公衆浴場の審査基準についてはこちら
お知らせ
- 公衆浴場における男女の混浴制限年齢について
- レジオネラ症発生対策について
- 入浴着の着用、オストメイト(人工肛門・人口膀胱のある人たち)の入浴への理解について
その他の情報提供
- 公衆浴場、旅館等の共同浴場を再開する前の留意点(PDF:196KB)
長期間休止していた公衆浴場、旅館等の共同浴場の再開に当たっては、上記の資料を参考に、再開前に必要な衛生管理等について、ご対応ください。 - 入浴施設の排(環)水口による吸い込み事故への対応について
平成22年11月、入浴施設のジェットバスにおいて、排(環)水口の蓋が外れており、子供が足の先を吸い寄せられる事故がありました(治療を要するけがはなし)。
営業者の方は下記の「プールの安全標準指針」等を参考に、蓋の点検等、吸い込み事故防止のための措置を講じていただきますようお願いします。
「プールの安全標準指針」の排(環)水口の構造に係る部分の抜粋(ワード:33KB)
消費者庁通知(平成22年12月27日消政調第188号)(ワード:26KB) - 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付け薬生衛発0623第1号)(PDF:130KB)