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温泉法等の主な改正経過について
温泉法等の主な改正経過
- 平成29年9月1日(金曜日)に「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準」が改正され、「温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止のためのガイドライン」が策定されました。(平成29年10月1日施行)【環境省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
- 平成26年7月1日(火曜日)に「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」、「鉱泉分析法指針」が改訂されました。【環境省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
- 平成26年4月18日(金曜日)「温泉資源の保護に関するガイドライン」が改訂されました。【環境省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
- 平成20年7月31日(木曜日)に温泉水の水質検査実施機関等に対し、改正温泉法施行規則に基づく「可燃性天然ガスの測定方法等」についての説明会が環境省主催で開催されました。当日使用された資料は次のとおりです。
- 平成19年11月30日に温泉法が次の事項(主な事項)について改正(ワード:24KB)されました。(平成20年10月1日(一部は8月1日)に施行されます。)【環境省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
- (1)法の目的に「温泉の採取等に伴い発生する可燃性ガスによる災害の防止」が追加されました。
- (2)温泉の採取を行う者は、大阪府知事の許可が必要となりました。
(なお、災害防止措置が必要ない旨の知事の確認を受けた場合は許可は不要となります。) - (3)採取の実施中に技術基準に適合しなくなった場合、知事が許可の取り消しや災害防止措置の命令ができるようになりました。
- 平成20年6月30日(月曜日)に温泉事業者を対象に改正温泉法説明会を開催しました。
- 説明会資料 環境省作成パンフレット(PDF:3,650KB)
災害防止規定(採取の作成例)(PDF:361KB)
採取許可手続きイメージ(PDF:68KB)(概要(ワード:21KB))
- 平成19年4月25日に温泉法が改正(ワード:29KB)され、10月20日から次の事項(主な事項)について施行されました。【環境省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
- (1)温泉成分を10年以内毎に分析し、分析結果に基づき成分の掲示内容を更新しなければならないこととされました。
- (2)温泉掘削や利用について、許可条件が付与できることが明記されました。
- (3)許可を受けた者が相続や合併等により変更される場合、承継制度が追加されました。
- 平成17年5月24日改正温泉法施行規則が施行され、温泉利用施設における掲示項目が追加されました。【環境省リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)】
温泉を公共の浴用等に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意に加え、次の4項目を掲示することが義務づけられました。- (1)温泉を加水して利用する場合は、その旨及びその理由
- (2)温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
- (3)温泉を循環させて利用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む)及びその理由
- (4)温泉に入浴剤等を加え、又は温泉を消毒して利用する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
※入浴剤等には、利用者が、何が添加されているのかを容易に判別できるもの(ゆず、しょうぶ等)は含みません。