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温泉の掘削、増掘及び動力装置許可について
大阪府では、温泉法第32条の規定により、温泉の新たな掘削や増掘、動力を装置する場合、温泉の採取制限命令や許可取消等を行おうとする場合に、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くこととされていることから、大阪府環境審議会に、学識経験者等から構成される温泉部会を設置しています。
現在、温泉部会の協議事項として、府内の温泉ゆう出量及び泉質等のデータに基づき、既存源泉からの距離規制や、採取量の制限等を設けています。
温泉部会で許可を行っても支障ない旨の答申を受けた日から20日以内に、各申請に対して許可処分を行います。許可の有効期間は、許可の日から起算して2年です。2年を超えた場合は、その時点で許可は失効となります。
申請の受付期間
温泉部会開催予定月 | 掘削、増掘及び動力装置申請受付期間 | |
---|---|---|
令和6年度 |
第1回 令和6年8月 |
第1回:令和6年6月3日から令和6年6月28日 |
令和7年度 |
第1回 令和7年8月 |
第1回:令和7年6月2日から令和7年6月30日 |
部会で審議する申請の受付期間と部会の開催日との間が約1ヶ月から約1ヶ月半あるのは、部会に提示する申請書類の審査や現場調査等に要する期間です。
各申請の審査基準はこちらをご覧ください。(温泉ゆう出目的の土地の掘削の許可、温泉ゆう出量増加のための動力の装置の許可)
揚水試験の解析方法について
(この資料は、平成20年2月の温泉部会協議事項改正に伴い、平成20年3月25日に温泉掘削事業者等を対象に開催した説明会で使用したものです。)