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意思表示について
意思表示の方法
臓器を「提供します」という方だけでなく、臓器を「提供しません」という方も意思表示していただけます。
臓器を提供する意思表示は、15歳以上が有効ですが、提供しない意思表示については年齢にかかわらず有効です。
また、提供できる臓器はそれぞれ以下のとおりですが、提供したくない臓器も記載することができます。
- 脳死後
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 - 心臓が停止した死後
腎臓・膵臓・眼球
また、特記欄に「組織の提供の可否」、「親族優先の意思」を記載することもできます。
臓器提供の意思を表示する方法として次のものがあります。
1.臓器提供意思表示カードへの記入
<表>
<裏>
配布場所
大阪府庁本館・各保健所・府立の各病院・警察署・運転免許試験場・郵便局など
2.健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入
臓器移植を提供する、提供しないにかかわらず、ひとりでも多くの人が意思を表示し、一人ひとりの意思が尊重されながら移植医療が発展していくことが望まれます。
健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードで臓器提供の意思表示ができるので、意思表示欄があればなるべく意思を表示しましょう。
<健康保険証>
<運転免許証>
<マイナンバーカード>
意思の選択
自分の意思に合う番号にひとつだけ○をしてください。
一度意思表示をした後に、意思が変わった場合は、取消線などで消して新しい意思に書き換えることで変更が可能です。
- (1)脳死後及び心臓が停止した死後に臓器を提供してもいいと思われている方は、1に○をして下さい。
- (2)脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供してもいいと思われている方は、2に○をしてください(この場合、法律に基づく脳死判定を受けることはありません)。
- (3)臓器を提供したくないと思われている方は、3に○をしてください。
提供したくない臓器の選択
1か2に○をした方で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。なお、提供できる臓器は、以下のとおりです。
- 脳死後
心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 - 心臓が停止した死後
腎臓・膵臓・眼球
特記欄への記載について
- 組織の提供について
1か2に○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織を提供しても言い方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。 - 親族優先提供の意思について
親族優先提供の意思を表示したい方は、こちらの「親族への優先提供について」をお読みいただいたうえで、「親族優先」と記入できます。
署名など
本人の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。
署名欄がある場合は、家族から署名をもらうと良いでしょう。
3.インターネットによる意思登録
公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページからインターネットによる登録が可能です。
(公社)日本臓器移植ネットワーク
電話03-5446-8800
意思登録はこちらから(公社)日本臓器移植ネットワーク臓器提供意思登録(外部サイトへリンク)
4.親族優先提供について
親族への優先提供が行なわれる場合
以下の3要件をすべて満たす必要があります。
- 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
- 臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
※1 婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。 - 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
留意事項
- 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
ご自身の意志を生かすためにも、日頃から移植医療についてよく知り、
あらかじめ意思表示しておくことが大切です。