トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医療機関 > 在宅医療の推進 > 在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)

印刷

更新日:2024年6月20日

ページID:23044

ここから本文です。

在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)

府内の在宅医療を受けている患者の急変時対応体制の確保に向けて、府内の医療機関を対象に、医療機関間や多職種間の連携体制を構築するための経費の一部を補助するものです。

事業概要

在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)の概要は次のとおりです。 事業概要(PPT:197KB)

 1.補助事業対象者

1.大阪府内に所在する診療所及び病院(医療法第1条の5に定めるもの)・・・以下補助条件A)・B)

但し、補助条件A)で申請の場合は、令和6年3月31日時点で機能強化型在宅療養支援診療所・病院(単独型、連携型問わず)の加算をとっている医療機関は対象外

 ※補助条件B)で申請の場合は、本補助金を一度受けたことがあるグループは対象外

2.連携の拠点(第8次大阪府医療計画で設定した「在宅医療に必要な連携を担う拠点」) ・・・以下補助条件B)

 ※本補助金を一度受けたことがある連携の拠点は対象外

 2.補助条件

A)令和6年度中に機能強化型在宅療養支援診療所(病院)の算定要件の充足

 ※「在宅看取り」「往診」等の実績除く(詳細は別紙をご参照願います。)

B)最低2病院、3診療所及び1訪問看護ステーションが連携するグループ診療等体制の構築及び運営

 ※連携の拠点以外から申請があった場合は、グループの情報(医療機関名など)は、連携の拠点に情報共有いたします。

3.補助対象の経費

  • 連携体制構築に係る会議費等の調整費
  • システム導入費(初期設置工事費、データ入力端末の購入費、対象期間内のシステム維持・管理費含む)
  • 事務職員雇用経費

【交付要綱】
在宅医療体制強化事業補助金交付要綱(同行訪問事業と共通) 交付要綱(ワード:28KB)

【機能強化事業QA】
事業にかかるQA 事業QA(ワード:31KB)

事業の手続きと提出資料

令和6年度の機能強化支援事業の手続きの大まかな流れと、それぞれに提出が必要な資料を、以下に掲載しています。
提出の際には、「事業概要」や「補助金交付要綱」も必ずご確認ください

交付申請書の提出

事務手続きに必要な資料や補助金の対象範囲等についてご確認の上、事業の計画書及び関係資料を送付ください。また、書類の提出にあたっては、記入内容の確認等のため、申請期間終了の1週間前までに電子データでの提出のご協力をお願いします。なお、提出後には、必ず、在宅医療推進グループ(06-6944-6025)に確認のお電話をお願いします。

(3)交付の決定について

申請いただいた計画内容等について精査の上、予算の範囲内において調整を行い、大阪府より交付決定額を通知します。

申請期間最終日より、概ね3か月以内に受け取られていない場合は、在宅医療推進グループ(06-6944-6025)に確認のお電話をお願いします。

(4)その他

交付額決定後、事業実施が不可能となった場合や計画が変更になった場合には、そのことが判明した時点でご連絡ください。

内容変更等申請が必要な場合があります。

 

事業実績報告

事業終了後に、以下の提出書類とその他必要な書類を事業実績の報告としてご提出ください。記入内容の確認等のため、報告期間終了の1週間前までに電子データでの提出のご協力をお願いします。なお、提出後には、必ず、在宅医療推進グループ(06-6944-6025)に確認のお電話をお願いします。

提出先

  • 電子データ:zaitakuiryo@gbox.pref.osaka.lg.jp
  • 紙媒体:〒540-8570 (大阪府庁専用郵便番号のため、住所は記載不要)
    大阪府健康医療部 保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループあて

その他の様式

【交付決定内容変更、中止及び廃止時の提出書類】
内容変更承認申請書 様式第2号(ワード:23KB)
事業変更収支予定明細書 別紙3,4(エクセル:87KB)

【概算払い申請時の提出書類】
交付請求書 様式第4号(ワード:26KB)

【仕入控除税額報告時の提出書類】
仕入控除税額報告書 様式第5号(ワード:23KB)

問合せ先

大阪府健康医療部 保健医療室保健医療企画課 在宅医療推進グループ
電話 06-6941-0351(内線:2536)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?