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更新日:2024年11月6日

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「大阪府病床転換等促進事業」の募集について

大阪府病床転換等促進事業補助金

大阪府地域医療構想を踏まえ、病床の機能分化・連携を推進するため、需要の増加が見込まれる回復期機能等の病床を整備する取組み等を支援します。

補助金の交付対象者

1.病床転換

次の病床転換を行う「病院」

<病院>
○基本診療料の施設基準等(平成30年厚生労働省告示第44号)に定める急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料に係る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長に届け出ているもの

○医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(基本診療料の施設基準等(平成30年厚生労働省告示第44号)に定める地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料に係る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長に届け出ているものを除く)

<有床診療所>
(病院と統合再編の場合に限る。)
急性期(補助金を受けようとする前年度の病床機能報告で、医療機能を「急性期」で報告した病床に限る。)及び慢性期(補助金を受けようとする前年度の病床機能報告で医療機能を「慢性期」で報告した病床に限る。)の病床


shita

○基本診療料の施設基準等に定める地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準に適合している病棟、地域包括ケア入院医療管理料に係る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長に届け出るもの

○基本診療料の施設基準等に定める緩和ケア病棟入院料に係る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長に届け出るもの

○基本診療料の施設基準等に定める回復期リハビリテーション病棟入院料に係る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長に届け出るもの

○基本診療料の施設基準等に定める地域包括医療病棟入院料に係る施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長に届け出る病床

2.現給保障

地域医療構想調整会議の合意を得た再編(開設者が異なる場合に限る。)に伴い、新たに雇用契約を締結する職員(再編を行う医療機関間の職員異動に限る。)の現給保障を行う者

対象経費

1.病床転換

工事費

施設・設備の改修又は新増改築に必要な工事費(改修、新増改築に伴い整備した備品購入費(転換後の病床において使用するものに限る。)及び設計監督料(工事費(備品購入費を除く​​)の2.6%に相当する額を限度額とする。)を含む。)

転換準備経費

転換前6か月に発生する人件費及び人材養成費

  • 地域包括ケア病棟又は地域包括医療病棟に転換する場合は、在宅復帰支援担当者、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士)、看護必要度評価表作成職員に係る人件費及び人材養成費
  • 回復期リハビリテーション病棟に転換する場合はリハビリテーション専門職、在宅復帰支援担当者に係る人件費及び人材養成費

2.現給保障

人件費(現給保障)

地域医療構想調整会議の合意を得た再編(開設者が異なる場合に限る。)に伴い、新たに雇用契約を締結する職員(再編を行う医療機関間の職員異動に限る。)の現給保障に係る給与(法定福利費を除く。)のうち、名称に関わらず次の性質を有するもの

  • 基本給
  • 賞与
  • 技能手当
  • 管理職手当
  • 扶養手当
  • 住居手当
  • その他府が認めるもの

ただし、給与は法人等の就業規則等で定めたものを対象とする。

基準額

1.病床転換

工事費

転換の対象となる1施設(病院)における病床数について、転換後の病床数に次に掲げる1床あたりの単価を乗じて得た額とする。
なお、複数年度にわたり行われる事業の場合、前記の額に「当該年度の総事業費/全期間の総事業費」を乗じて得た額の範囲内で知事が必要と認めた額とする。
ただし、前年度からこの補助事業を受けているものについては、補助を受けた最初の年度の交付要綱に定める単価を適用する。

改修(従前の建物の躯体工事に及ばない内部改修にあたる場合)
1床当たり3,333千円

新増改築(従前の建物を取り壊して、これと位置・構造・階数・規模がほぼ同程度のものを建築する場合や、病床部分を含み、敷地内の既存の建物の建て増しをする場合、敷地内に別棟を新築する場合、新たに施設を整備、開設する場合)
1床当たり4,540千円

転換準備経費

1人当たり2,400千円(在宅復帰支援担当者、看護必要度評価表作成職員は、それぞれ1人を限度。リハビリテーション専門職は2人を限度とする。)

2.現給保障

人件費(現給保障)

新たに雇用契約を締結する職員(再編を行う医療機関間の職員異動に限る。)の数に次に掲げる1人当たりの単価を乗じて得た額とする。

1人当たり6,000千円(補助期間の上限は雇用契約締結後3年間とする。)

交付額の算定方法・補助率

 

A 総事業費ー寄付金その他の収入額
B 対象経費の実支出額
C 基準額×整備を行う病床数 (工事費)
基準額×配置人数 (転換準備経費)
基準額×新たに雇用契約を締結する職員数 (現給保障)

(上記AからCを比較して最も少ない額)×補助率1/2(千円未満の端数は切捨て)

令和6年度「大阪府病床転換等促進事業」の募集について

申込方法

補助金の申請を希望される場合は、交付要綱等を必ず参照のうえで、「申込書」を下記連絡先の電子メールまたは郵送にて送付してください。
なお、当該申込みをもって補助金の交付が決定されるわけではありませんので、ご留意ください。
また、申込みにあたっては、必ず当課担当グループとの事前相談をお願いします。
(対象経費など内容についてあらかじめ確認させていただきます。)

上記の期間経過後、新たに本年度内に着手する対象事業が生じることとなった場合は、速やかに連絡してください。
但し、令和6年12月27日(金曜日)までに限ります。

連絡先及び提出先

〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号
大阪府 健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループ
電話 06-6944-6028(直通)
メール iryokikaku-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp

要綱・様式

  1. 大阪府病床転換等促進事業補助金交付要綱(ワード:35KB)
  2. 様式(第1号から第6号)(ワード:41KB)
  3. 経費所要額調書(別紙1)(ワード:23KB)
  4. 事業計画書(別紙2)(ワード:53KB)
  5. 経費変更額調書(別紙3)(ワード:23KB)
  6. 事業変更計画書(別紙4)(ワード:52KB)
  7. 経費所要額精算書(別紙5)(ワード:24KB)
  8. 事業実績報告書(別紙6)(ワード:53KB)
  9. 要件確認申立書(ワード:27KB)
  10. 暴力団等審査情報(エクセル:14KB)

提出書類について

1.病床転換

交付申請時

改修・新増改築
転換準備経費

※《改修・新増改築》と《転換準備経費》の両方を申請する場合、「要件確認申立書」「暴力団等審査情報」「債権者登録申請書」は1部の提出で結構です。

事業変更承認申請時

改修・新増改築
転換準備経費

事業中止(廃止)承認申請時

改修・新増改築
転換準備経費

実績報告時

改修・新増改築
転換準備経費
※「2.現給保障」について申請される場合は、申請様式等をお送りしますので上記連絡先までお問い合わせください。

その他

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