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更新日:2016年11月1日

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A-3.医療法人の財産

A.医療法人の設立と必要な申請

3.医療法人の財産

拠出(寄附)財産

医療法人は開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備等の資産を有する必要があり、
それに見合った財産の拠出(寄附)が必要です。

※拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権があり、医療法人に拠出するのが適切なものに限ります。

財産の種類
  • 基本財産…不動産、運営基金等重要な資産
  • 普通財産…基本財産以外の資産

運転資金

  • 運転資金として、医業費用2カ月分に相当する額または1,000万円のいずれか高い方の現金を拠出していただきます。
  • 医療法人設立後の金融機関等からの借入金は、運転資金として算入できません。
    (設立者等からの拠出(寄附)により運転資金は確保します。)

運転資金以外に引継ぎ可能な資産・負債 詳細(ワード:30KB) 詳細(PDF:321KB)参照

資産の種類とその額
  • ア 現金・預金 …… 残高証明書にある金額の範囲内の額
  • イ 土地・建物 …… 不動産鑑定評価書の額
  • ウ 建物附属設備 …… 基準日における減価償却後の簿価
  • エ 保証金等 …… 契約書の額
    ※契約書に保証金の償却に関する条項がある場合は、償却後の金額(退去時に返還される金額)
  • オ 医療用器械備品 …… 基準日における減価償却後の簿価
  • カ 什器・備品(診療所等に必要なものに限る。) …… 基準日における減価償却後の簿価
  • キ 電話加入権 …… 時価
  • 金銭(上記ア)以外の財産の価額の総額が500万円を超える場合又は負債を引き継ぐ場合は、
    弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(土地・建物(上記イ)の
    場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定書)を受ける必要があります。
負債の種類とその額

医業に必要な拠出財産の取得時に発生した負債は、その借入で取得した資産(土地・建物、医療機器等)とともに、
現物拠出財産の価額の範囲内で、医療法人に引継ぐことができます。

  • ア 借入金 …… 借入金残高
    ※医療法人化前の個人診療所の運転資金に係る負債は、引き継ぐことはできません。
  • イ リース資産にかかる負債 …… 負債残高

基金制度

基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の資産をいい、医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものです。法人活動の原資となる資金を調達し、財産的基礎の維持を図ることを目的とします。
※近年、設立される医療法人の多くが、基金制度採用の社団医療法人(基金拠出型法人)です。

基金を引き受ける者の募集
  1. 募集をしようとするときは、次の事項を定める
    • 募集に係る基金の総額
    • 金銭以外の財産を拠出する場合は、その旨及び当該財産の内容・価額
    • 金銭の払込み又は上記財産の給付の期日、又はその期間
  2. 引き受けの申込みをしようとする者に対し、基金の募集事項に関する通知をする
  3. 基金の割当てを受ける者を定め、割り振る基金の額を定める
基金の返還
  1. 定時社員総会で決議を行わなければなりません。
    ※ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、
    当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、
    当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。
    • 基金(代替基金を含む。)の総額
    • 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、
  2. 時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
    基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければなりません。
    代替基金は、取り崩すことができません。
    ​​​​​​​※基金の返還に係る債権には、利息を付することが出来ません。

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