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解散認可申請
医療法人の合併・分割・解散と必要な申請・届出
≪ご注意≫
いかなる名目によるかを問わず、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
解散認可申請
医療法人が解散する事由は医療法第55条に定められています。
医療法人の解散事由
- 定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議(社団医療法人※定款に別段の定めがなければ、総社員の四分の三以上の賛成が必要)
- 他の医療法人との合併
- 社員の欠亡
- 破産手続開始の決定
- 設立認可の取消し
- 2.から3.の事由による解散は大阪府医療審議会の意見を聴いた上で大阪府知事の認可を受けなければ効力を有しません。
- 1.及び5.の事由により解散した場合は、大阪府知事に解散の届出をしなければなりません。
申請手続き
- 担当者に電話にて事前相談
- 本申請時点(4月又は10月の土日祝を除く月初日)等の残余財産を確定、社員総会を開催し、解散の承認を得る。
- このページから様式をダウンロードし、申請書を作成。
- 担当者へ電話連絡のうえ、仮申請書類を郵送し、事前チェックを受け、記載不備等があれば補正。(1月又は7月)
※本申請と同内容の書類に、押印せず、本申請日を記載して申請書類一式(1部のみ)ご提出ください。
※法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はコピーで構いません。
↓
↓概ね1から2か月
↓ - 仮申請チェック完了
- 押印のうえ本申請書一式(正本1部・副本1部)を郵送にて提出。
※認可書は郵送にて交付しますので、レターパック(送付先、住所等を記載したもの)を同封してください。 - 当課にて申請書を受領。
- 大阪府医療審議会に諮問・答申(5月又は11月の中旬から下旬)
- 大阪府知事の認可(認可書交付)(6月又は12月の中旬から下旬)
認可書の用意ができ次第、郵送(レターパック)にて交付します。
↓
↓2週間以内
↓ - 解散の登記
- 清算人の登記(法第56条の6)
- 債権者公告(法第56条の8)
↓
↓2か月以上
↓ - 清算の結了登記(法第56条の11)
| 1 | 医療法人解散認可申請書 | 様式例(ワード:34KB) |
| 2 | 解散理由書 | 様式例(ワード:33KB) |
| 3 | 社員総会議事録謄本 | 作成例(ワード:62KB) |
| 4 | 法人履歴事項全部証明書 | ― |
| 5 | 財産目録、貸借対照表(本申請日現在) | 作成例(エクセル:84KB) |
| 6 | 残余財産の一覧とその処分方法、継続患者の状況、診療所の医療法上の手続き状況 | 様式例(エクセル:20KB) |
| 7 | 診療所廃止届(写し) | ― |
| 8 | (原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明) ※副本のみに添付 |
様式例(ワード:42KB) |
提出部数
2部
- 正本1部
- 副本1部(正本を複写し「原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明」を添付すること)
その他
- 申請書類がA4より小さい場合は、A4の紙に裏貼りするなどサイズを揃えること。
- 法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等の証明日付は申請前3か月以内のものを準備すること。
(法人履歴事項全部証明書(登記簿謄本)はインターネット上ではなく、法務局で取得したものを添付すること。)
解散認可申請後の手続き
- 大阪府知事に解散及び清算人就任登記完了届(ワード:21KB)を提出
- 大阪府知事に清算結了届(ワード:18KB)を提出