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更新日:2024年7月4日

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医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)

厚生労働省による調査へのご協力をお願いいたします。

概要

医療法第52条第1項に基づき、医療法人が毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ届け出ている事業報告書等について、令和4年度から、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人においては、医療機関等情報支援システム(以下、「G-MIS」という。)を利用した電子媒体での届出が可能となりました。
(令和4年度以降もこれまでどおり紙媒体での届出も可能です。)
また、医療法第69条の2第2項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所管庁へ報告を行う経営情報等についても、G-MISでの報告が可能です。

ただし、医療法人がG-MISを利用するためには、事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省によりG-MISの利用に必要な医療法人用アカウントのIDとパスワードを受け取る必要があります。
詳細は、厚生労働省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

回答先

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)のフォーム(外部サイトへリンク)からご回答をお願いいたします。
大阪府行政オンラインシステムによる回答方法等につきましては、よくあるご質問(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※回答いただいた情報については、厚生労働省に提供し、大阪市保健所にも共有させていただきます。

なお、複数回ご回答いただきましても、発行される医療法人用アカウントのID及びパスワードは1法人につき1つとなっております。

調査対象

大阪府内に主たる事務所を置き、G-MISでの届出を希望する医療法人

回答期限

随時ご回答を受け付けております。
※電子化を希望する医療法人に対し、医療法人用アカウントのIDとパスワードが発行されるまでの期間(およそ2ヶ月程度)については厚生労働省にご確認ください。

お問合せ先

事業報告書等の届出事務の電子化について

厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人支援室
電話:03-5253-1111(代表)
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(令和4年3月31日付通知)(PDF:100KB)

大阪府インターネット申請・申込みサービスへの入力方法について

大阪府 健康医療部 保健医療室
保健医療企画課 医事グループ
電話:06-6941-0351(代表)4532(内線)

G-MISの操作や様式等について

厚生労働省G-MIS事務局
電話:050-3355-8230
G-MIS操作マニュアル(PDF:3,285KB)

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