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競業及び利益相反取引を行う場合
理事(※)は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません。
また、取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければなりません。
(※理事長に限らず、全ての理事が適用対象となります。)
- 理事が自己又は第三者のために医療法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき
- 理事が自己又は第三者のために医療法人と取引をしようとするとき
- 医療法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において医療法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき
取引の例
- 医療法人の業務のため理事所有の不動産(土地・建物)を医療法人が賃借
- 医療法人所有の車両を理事に売却
- 医療法人の業務のため理事からの資金借入れ(担保・利息が生じるもの) 等
医療法人から理事への貸付けはできません。(剰余金配当の禁止と役員の報酬等参照)
理事又は監事は、その任務を怠ったとき(当該取引によって医療法人に損害が生じたとき等)、
医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うことになります。