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医療機能情報提供制度に係る定期報告等について(医療機関向け)
医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所)のみなさまへ
毎年1月に大阪府から各医療機関に医療機能情報提供制度に係る定期報告実施のご案内をしています。また、新規開設した場合や、開設者・所在地等の変更があった場合にも、大阪府から報告の依頼を送付しますので、厚生労働省「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」からご報告をお願いします。
その他、診療時間等の変更を行ったときも、その都度、G-MISから随時報告をお願いします。
【「未報告」・「報告中」の医療機関のみなさまへのお願い】 現在も報告受付中ですので、ご報告をお願いします。
G-MISで報告いただいた医療機能情報は、厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)で公表します。
これにより、住民・患者が医療情報ネットから医療機関を検索することができますが、定期報告を完了していない医療機関については、医療情報ネットで公表されない(検索しても検索結果に表示されない)こととなります。
住民・患者が適切に医療機関を選択するためには、医療機関のみなさまのご報告が不可欠です。
必ずご報告をいただきますようお願いします。
(以下の項目をクリックすると、各項目までジャンプします。)
○G-MISの操作方法等(説明動画やマニュアル)
・G-MISログイン
・定期報告
・新規報告
・随時報告
・よくあるご質問
・お問合せ先
医療機能情報提供制度_G-MISでのご報告のお願い(リーフレット)(PDF:1,801KB)
令和5年度医療機能情報提供制度に係る定期(新規)報告の概要
医療機関の管理者は、医療を受ける者が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報を都道府県知事へ報告すること(医療法第6条の3第1項及び第2項)が、また、都道府県知事はその報告された事項を公表すること(同法同条第5項)が、それぞれ義務付けられています(医療機能情報提供制度)。
本定期報告への回答をもって、上記の知事への報告とみなします。
なお、医療法第7条に基づく申請・届出の手続きは別途必要ですのでご注意ください。
〇対象
・大阪府内全ての医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所)
〇報告項目
・厚生労働省(医療法施行規則等)が定めた項目
・大阪府が医療機関情報システム医療機能情報管理委員会の意見を聴いて定めた項目
・大阪府が健康医療行政の推進に資するための基礎データとするために定めた項目
〇 報告基準日
・毎年1月1日時点
(但し、報告項目に基準日(期間等)の記載がある場合は、それに従ってください。)
報告方法
厚生労働省の医療機関等情報支援システム(G-MIS)により、ご報告ください。
厚生労働省 医療機関等情報支援システム(G-MIS:ジーミス)
https://www.med-login.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)
※修正がない場合でも、必ず報告してください。
※G-MISを利用するには、事前にG-MISユーザアカウントを取得いただく必要があります。
ユーザアカウントをお持ちでない場合は、G-MIS「新規ユーザ登録申請」をしてください。
▶ G-MIS新規ユーザ登録申請の申請方法のマニュアルやよくあるご質問を掲載しているページのURL
https://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/mfi_zenkokusystem/index.html#G-MIS
医療機関等情報支援システム(G-MIS)の操作方法等
操作方法についての説明動画(研修動画)やマニュアルを掲載しています。
システム操作説明動画(定期報告)
https://youtu.be/wLJpHJ1_IS0(外部サイトへリンク) (YouTubeに遷移します)
上記の動画は定期報告に当たっての操作説明ですが、新規報告・随時報告の際もご参照ください。
システム操作方法についてのマニュアル
定期報告や随時報告等、ご使用いただくボタン別にマニュアルを掲載しています。
報告に当たって必要な動作環境
(1)パソコン
プラットフォーム | ブラウザ |
---|---|
MacOS |
■ APPLE SAFARI(最新バージョン) |
Windows | ■ GOOGLE CHROME(最新バージョン) ■ MICROSOFT EDGE(Windows10のみ) ■ MOZILLA FIREFOX(最新バージョン) |
(2)ドメイン制限解除
ネットワーク | ドメイン |
---|---|
Web接続 | www.med-login.mhlw.go.jp(外部サイトへリンク) www.g-mis.mhlw.go.jp(外部サイトへリンク) |
G-MISログイン
▶ G-MISにログインする際の操作方法に関するマニュアル
※マニュアルに記載のメールアドレス「info@g-mis.net」は廃止となり、
令和6年度から「helpdesk@gmis.mhlw.go.jp」に変更となりましたので、読み替えてください。
G-MIS_操作マニュアル_ログイン(PDF:1,453KB)
定期報告
開設年月日が令和5年6月1日以前の医療機関は「定期報告」へのご回答をお願いします。
▶ 定期報告の操作方法に関するマニュアル
※マニュアルに記載のメールアドレス「info@g-mis.net」は廃止となり、
令和6年度から「helpdesk@gmis.mhlw.go.jp」に変更となりましたので、読み替えてください。
○ G-MISのログイン・報告方法の概要(PDF:1,079KB)
○ G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_定期報告(大阪府抜粋版)(PDF:5,968KB)
○ パスワードの再設定方法について(PDF:901KB)
新規報告
開設年月日が令和5年6月2日以降の医療機関は「新規報告」へのご回答をお願いします。
▶ 新規報告の操作方法に関するマニュアル
※マニュアルに記載のメールアドレス「info@g-mis.net」は廃止となり、
令和6年度から「helpdesk@gmis.mhlw.go.jp」に変更となりましたので、読み替えてください。
○ G-MISのログイン・報告方法の概要(PDF:1,079KB)
○ G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規報告(PDF:3,245KB)
○ パスワードの再設定方法について(PDF:901KB)
G-MISへの実装が間に合わなかった項目の報告方法について
報告が必要な項目のうち、G-MISのシステム上で報告様式が作成されていない項目があります。
(令和4年度において追加された項目について、G-MISへの実装が間に合っていません。)
以下の報告方法をご参照いただき、当該項目についてもご回答をお願いいたします。
▶ G-MISへの実装が間に合わなかった項目の報告方法
G-MISへの実装が間に合わなかった項目の報告方法(PDF:1,603KB)
随時報告(参考)
定期(新規)報告完了後や、定期報告期間外に報告内容を修正する場合は、「随時報告」から、24時間・365日、いつでも修正することができます。
▶ 随時報告の操作方法に関するマニュアル
※マニュアルに記載のメールアドレス「info@g-mis.net」は廃止となり、
令和6年度から「helpdesk@gmis.mhlw.go.jp」に変更となりましたので、読み替えてください。
○ G-MISのログイン・報告方法の概要(PDF:1,035KB)
○ G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_随時報告(PDF:4,792KB)
○ パスワードの再設定方法について(PDF:895KB)
大阪府独自項目一覧表
病院 | 独自項目一覧表(病院)(エクセル:20KB) |
診療所 | 独自項目一覧表(診療所)(エクセル:20KB) |
歯科診療所 | 独自項目一覧表(歯科診療所)(エクセル:13KB) |
助産所 | 独自項目一覧表(助産所)(エクセル:12KB) |
報告事項説明資料
よくあるご質問
お問い合わせ先
多数のお問い合わせをいただいており、電話が大変つながりにくくなっております。
本ページに各種マニュアルやよくあるご質問等も掲載しておりますので、お問い合わせの前にご確認ください。
そのうえでご不明な点がございましたら、原則、メールによりお問い合わせくださいますようご協力をお願いします。
(なお、回答まで時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。)
大阪府健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 計画推進グループ
▶メールアドレス mfips_tantou@gbox.pref.osaka.lg.jp
○ 件名:医療機能情報の報告にかかる問い合わせ
○ 本文:次の内容を記載してお問い合わせください。
・医療機関名
・所在地
・電話番号
・ご担当者様の氏名
・お問い合わせ内容
▶電話番号 06-6944-6185 〔平日9時から17時30分まで〕
報告後の修正方法
G-MISの「随時報告」から、24時間・365日、いつでも修正することができます。
随時報告の操作方法については、上記をご参照ください。
(参考)医療機能情報提供制度
(出典:厚生労働省ホームページ「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について(外部サイト)(外部サイトへリンク)」)
医療機能情報提供制度(医療情報ネット)は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、平成18年の第五次医療法改正により導入されました。病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務づけるとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度として運用しています。
本制度が創設される以前は、住民・患者が医療機能に関する情報を入手しようとした場合、その手段は医療機関の広告、医療機関ホームページ、院内掲示等に限られており、その内容にも医療機関間や地域間で差があったほか、住民・患者がその内容を客観的に比較できず、理解できないこともありました。
そこで、住民・患者が医療機関を適切に選択できるよう、医療機関の自発的な情報提供だけに委ねるのではなく、医療機能に関する情報の報告を医療機関へ義務づけ、それを公表することによって、バラツキのない情報提供の仕組みが構築されました。
本制度では、医療機関は、基本情報(診療科目、診療日、診療時間等)のほか、対応可能な疾患・治療内容など、一定の情報を都道府県へ報告するとともに、医療機関において閲覧できるようにしなければなりません。
一方、都道府県は、医療機関から報告された医療機能に関する情報を集約・整理した上で、都道府県のホームページに掲載するなど、住民・患者が利用しやすい形で公表します。