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大阪府親子交流支援事業
大阪府では、令和元年度に策定した「第四次大阪府ひとり親家庭等自立促進計画」において、「親子交流に向けた支援」を重点施策として位置づけ、子どもの健やかな成長を支えるため、親子交流に関する支援に取り組んでいます。
親子交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。親子交流は子どものために行うものです。
【用語の説明】
ひとり親家庭・・・母子家庭及び父子家庭
ひとり親家庭等・・・母子家庭及び父子家庭並びに寡婦
ひとり親家庭の親・・・母子家庭の母及び父子家庭の父
事業概要
事業の詳細については、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
1.対象者
以下のすべての要件を満たす方
- (1)同居親又は別居親が大阪府内(ただし、指定都市・中核市を除く。)に住所を有していること。
- (2)親子交流支援計画書作成時点において、概ね15歳未満である子どもとの親子交流を希望する別居親又は同居親であること。
- (3)親子交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母間で同意があること。
- (4)子どもの連れ去り、配偶者暴力、子どもへの虐待などの恐れがないこと。
- (5)過去に大阪府親子交流支援事業や他の自治体又は親子交流支援団体による親子交流支援を利用したことがないこと。
2.大阪府親子交流支援事業の流れ
- (1)お問合せ・お申込み(令和6年度は、令和6年12月15日までに、父母それぞれからお申込みください。)
- (2)資格確認
- (3)事前面談・親子交流支援計画の策定・支援対象者の決定
- (4)親子交流支援の実施
3.支援の内容及び支援費用
大阪府親子交流支援事業の支援対象者として決定された場合、親子交流支援計画書の作成日から最長1年間(ただし、令和6年度は令和7年3月31日まで)は、次の(1)から(3)の費用(消費税込)分については無料(※1)で、親子交流支援を受けることができます。
- (1)事前面談:5,500円/回(父母それぞれ2回まで)
- (2)見守り型の親子交流支援(※2):月1回2時間以内10,000円(子ども2名まで。子どもが3名以上の場合、1名ごとに10,000円追加。)
- (3)受渡し型の親子交流支援(※2):月1回8,000円(子どもの人数は問わない。)
※1上記以外の提出書類費用、交通費、屋外施設の利用料等については自己負担となります。
※2親子交流は親子交流支援計画書に基づいて行われるため、計画書の内容によっては月に複数回実施することもありますが、本事業で費用を支援するのは月1回分のみとなります。
お申込み・お問合せについて
受託事業者:社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合会
郵便番号537-0025大阪市東成区中道1丁目3番59号大阪府立母子・父子福祉センター内
電話番号06-6748-0263
(受付時間は月曜日から土曜日の午前10時から午後4時。日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は休業日。)
※事業の一部をNPO法人ハッピーシェアリングに再委託しています。
子どもの養育に関する事業のご紹介
大阪府離婚前後の親支援講座
大阪府では、離婚を考える父母、ひとり親家庭の親、離婚後において子どもと別居している親及び寡婦を対象に、離婚を考える際や離婚後における子どもの接し方、養育費や親子交流等に関する講座を実施しています。
詳細は、大阪府離婚前後親支援講座事業ページをご覧ください。
大阪府養育費の履行確保等支援事業
養育費の取り決めを行うひとり親家庭の親を対象に、養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用について支給します。
詳細は、大阪府養育費の履行確保等支援事業のページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
大阪府親子交流支援事業
本ページに記載している事業です。