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グループホーム開設等のための公営住宅等の活用について
大阪府では、障がい者の地域移行を推進するため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく指定障がい福祉サービス事業者でグループホームの開設を予定する事業者に対し、次に掲げる公営住宅等の斡旋を行っています。
なお、それぞれ斡旋の時期や方法が異なりますので、ご注意ください。
- 府営住宅で開設等をお考えの場合はこち「グループホーム開設等のための府営住宅の活用について」のページをご覧ください。
- UR賃貸住宅で開設等をお考えの場合は「グループホーム開設等のためのUR賃貸の活用について」のページをご覧ください。
- 大阪府住宅供給公社の賃貸住宅で開設等をお考えの場合は「グループホーム開設のための公社住宅の活用について」のページをご覧ください。
- 市町営住宅で開設等をお考えの場合は運営する市町にお問合せ願います。
留意事項
- 住戸の所在地によって指定等手続きの窓口が異なります。
- この他に何かご不明な点がある場合は、以下に記載の「このページの作成所属」までお問合せください。