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更新日:2024年11月1日

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グループホーム開設等のための府営住宅の活用について

府営住宅の斡旋は、活用希望調査ごとに指定する期限までに開設する予定であるものを対象としています。活用を希望する場合は、調査の実施期間中に調査票に必要事項をご記入の上、Eメールまたはファクシミリにより申し込んでください。
(※ファクシミリでご提出いただく際は、誤送信にご注意いただくとともに、着信確認を行っていただくようお願いします。)

なお、候補住宅一覧に掲げた住宅はあくまでも「候補」であり、空き状況や希望内容等により、斡旋できない場合があります。
また、府営住宅の斡旋住戸は定員2人以上の住戸です。サテライト型グループホームには活用できませんので、あらかじめご了承ください。

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