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障がい者グループホームにおける消防用設備の設置義務強化関係
障がい者グループホームにおける防火安全対策の推進について -スプリンクラー設備の設置免除基準の代替案に関する検討-(平成29年9月)
平成27年4月1日施行の消防法令改正により、グループホーム等における消防用設備の設置基準の見直しが行われ、避難が困難な障がい者等を主として入居させるグループホームについては、従来の面積要件(延べ面積275平方メートル以上)が撤廃され、原則として、スプリンクラー設備の設置が義務づけられました。
障がい者グループホームにおける火災等に対する安全確保は重要であり、入居者の生命を守ることに最大限の注意を払う必要がありますが、大阪府内のグループホームは、定員4人以下の小規模事業所が多く、賃貸住戸が8割を超えるほか、支援区分4以上の利用者が半数を超えるなどの特徴があり、賃貸住戸の場合は所有者の承諾が必要であるなど、設置費用の負担だけにとどまらない大きな課題となっています。
そこで、障がい者が住み慣れた生活の場で、引き続き安全に安心して暮らしていけるよう、スプリンクラー設備の設置に替えて、火災等が発生した際の安全性等を担保する要件等について検討するとともに、地域における防火安全対策推進の必要性等について、「障がい者グループホームにおける防火安全対策の推進について -スプリンクラー設備の設置免除基準の代替案に関する検討-」としてとりまとめました。
障がい者グループホームにおけるスプリンクラー設備の設置に係る総務省消防庁への要望(平成27年12月)
大阪府および府内市町村の障がい福祉関係課では、その総意として、スプリンクラーの設置を要しない要件について、安全確保が担保される範囲内で見直しまたは拡大されるよう、総務省消防庁予防課長に要望しました。