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重度訪問介護従業者養成研修の指定要綱等
指定申請にあたって
1 概要
この要綱は、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号第1条第5号に定める重度訪問介護従業者養成研修を行う事業者の指定について定めるものです。
大阪府における各課程の時間数は以下のようになります。(基礎、追加両課程の一体的実施も可能です。)
<基礎課程> 18時間(講義5時間、演習6時間、実習7時間)
<追加課程> 12時間(講義8時間、実習4時間)
<統合課程> 30時間(講義13時間、演習8時間、実習9時間)
<行動障がい支援課程> 14時間(講義8.5時間、演習5.5時間)
2 指定の要件
事業者の指定にあたっては、要綱に定める基本方針を遵守することや、以下の要件を満たす必要があります。(詳細は要綱第5条第1項を参照)
- 大阪府内で実施されること
- 基準に従い又は基準以上の研修が実施できること
- 適切な講師等が確保されていること
- 演習や実習を適切に実施できること
- 学則を定めていること 等
なお、事業者指定の欠格要件として、以下の要件が定められていますので、ご注意ください。(詳細は要綱第5条第2項を参照)
- 保健・福祉関係の法律により罰金刑に処された者
- 居宅介護従業者等養成研修事業者・外出介護従業者養成研修事業者・介護員養成研修事業事業者・難病患者等ホームヘルパー養成研修事業者としての指定を取り消された者
- 障害者自立支援法や介護保険法のサービス事業者等としての指定を取り消された者
- 代表者が禁錮以上の刑に処せられた者 等
3 指定申請の手続き
研修を実施する事業者は、開講日の90日前までに大阪府に指定申請を提出してください。
指定要綱・実施要領・様式(要綱:令和3年5月20日 要領:令和4年3月7日改正)
大阪府重度訪問介護従業者養成研修事業者指定要綱 | |
大阪府重度訪問介護従業者養成研修事業実施要領 |
実施要領(ワード:403KB) 実施要領(PDF:580KB) |
一括ダウンロード 指定要綱(PDF:781KB) |
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本文 |
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別記様式 |
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別表 |
※参考資料
- 平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(特定の者対象)の実施について」(平成23年11月11日障発1111第2号)(PDF:22,463KB)
- 喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日社援発第0330第43号)(外部サイトへリンク)
新規に研修事業を始めようとする方は!!
研修事業を実施しようとする団体の方は、下記の担当課担当グループあて電話予約をしていただいたうえでご来庁をお願いします。
また、指定要件や必要書類等についての質問も遠慮なくお問い合わせください。