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無料低額宿泊所について
無料低額宿泊所
社会福祉法(以下「法」という。)第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設のことで、第二社会福祉事業に位置づけられています。(日常生活支援住居施設について)
大阪府所管(指定都市及び中核市を除く)の無料低額宿泊所(第二種社会福祉事業)の届出事業者は、以下のとおりです。
無料低額宿泊所一覧(エクセル:26KB)
「大阪府無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定について
大阪府では、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44条)第5条による改正後の法第68条の5の規定に基づき、「大阪府無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(ワード:27KB)」を制定しました。(令和2年4月1日施行)
条例の趣旨・具体的内容については、大阪府無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の趣旨・具体的内容(ワード:57KB)をご覧ください。
無料低額宿泊所の範囲(PDF版(PDF:112KB))
5人以上の人員を入居させることができる規模を有するもので、居室使用料が生活保護法で定める住宅扶助以下であり、次の(1)から(3)のいずれかの事項を満たすものであること。
ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合は除く。
- (1)入居の対象者を生計困難者に限定している。
- (2)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外(利用契約など)である。
- (3)生活保護受給者が入居者総数の概ね50%以上で、居室使用料及び共益費以外の利用料を受領してサービス(食事の提供、洗濯・掃除の供与、金銭管理など)を提供している。
なお(2)及び(3)の割合については、直近1年間(事業開始から1年未満の場合は事業開始から直近月まで)の利用実績から判断する。
無料低額宿泊所に関する届出
大阪府では、「大阪府無料低額宿泊所の届出等に関する要綱(ワード:62KB)」を定め、法第68条の2から第68条の4の規定に基づいた届出書類の他、事前協議や必要書類の提出などを独自に設けています。
詳しくは、「無料低額宿泊所の届出をされる方へ」(PDF:446KB)]をご覧ください。
なお大阪府内(指定都市及び中核市を除く)で無料低額宿泊所を開設等する場合には、大阪府に届出が必要です。
届出様式
届出に係る様式を以下のとおり掲載しています。
(様式1)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】開始届(ワード:30KB)
(様式2-1)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(ワード:22KB)
(様式2-2)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(休止・再開)(ワード:20KB)
(様式3)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届(ワード:20KB)
(様式6)居室面積・使用料(家賃)一覧(エクセル:19KB)
(様式8)入居者に対する処遇に関する項目(ワード:19KB)
(様式9)第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】に係る届出受理に関する証明の交付申請書(ワード:17KB)
【参考例】運営規程
【参考例】金銭管理
無料低額宿泊所に対する指導
無料低額宿泊所に対する指導等は、「大阪府無料低額宿泊所の設備及び運営に関する指導要領(ワード:26KB)」により行います。