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特定個人情報保護評価書
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)においては、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の集合体のこと。)を保有する場合に、個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しなければならないこととされています。
生活保護に関する特定個人情報保護評価書を作成しましたので、公表します。
更新日:2024年6月10日
ページID:5809
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)においては、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の集合体のこと。)を保有する場合に、個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しなければならないこととされています。
生活保護に関する特定個人情報保護評価書を作成しましたので、公表します。