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生活保護法指定介護機関の申請等について
1生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関とは
指定介護機関とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護扶助を行うための介護を担当する機関をいいます。
生活保護法等、介護扶助の概要については、以下の「指定介護機関の手引き」でご確認ください。
2指定介護機関の指定及び各種届出手続きについて
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている介護機関が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続をしてください。
申請及び届出手続
申請及び届出を要する場合 |
留意事項 |
提出様式及び添付書類 |
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新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定を受けようとする場合
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【申請の要否】
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関のみなし指定を不要とする場合 |
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指定介護機関が届出内容を変更した場合 |
下記届出事項に変更があった場合、10日以内に提出して下さい。
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指定介護機関が事業を休止・廃止・再開した場合 |
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指定介護機関が処分を受けた場合 |
生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出が必要です。 |
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指定介護機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関としての指定を辞退する場合 |
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【生活保護法指定介護機関の申請等に係る個人情報の利用目的等について】
大阪府知事が生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づき提出される指定介護機関の指定の申請書等により取得する個人情報は、生活保護法に基づく指定介護機関の指定及び管理事務に利用します。
政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。
- 大阪市:大阪市福祉局生活福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 堺市:堺市健康福祉局生活福祉部生活援護管理課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 高槻市:高槻市健康福祉部福祉事務所生活福祉総務課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 東大阪市:東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 豊中市:豊中市福祉部福祉事務所医療介護係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 枚方市:枚方市健康福祉部福祉事務所医療担当(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 八尾市:八尾市健康福祉部生活福祉課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
- 寝屋川市:寝屋川市福祉部保護課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)ホームページを参照してください。
- 吹田市:吹田市福祉部生活福祉室(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページを参照してください。
申請及び届出先
介護機関の所在地 | 申請書及び届出書の提出先 |
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政令指定都市及び中核市を除く市(島本町を含む。) |
介護機関の所在地の市の福祉事務所(生活保護担当) |
郡部(島本町を除く。) | 介護機関の所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター (箕面、貝塚、富田林) 提出先一覧 |