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更新日:2026年7月2日

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社会福祉施設等の被災状況把握

社会福祉施設等において、地震や風水害等の災害により物的・人的被害があった際には、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、こども家庭庁及び厚生労働省に報告することとなっています。

大阪府においては、事業者の皆様から施設の被災状況を入力いただき、こども家庭庁及び厚生労働省に報告しています。

 

社会福祉施設等の被災状況報告フロー図

なお、災害時情報共有システムへの入力ができない場合や救護施設等については、国様式の被災状況整理表に被害情報等を記載していただき、以下に掲載しております施設の所在市町村の報告先窓口へメール・FAX等でその都度報告を行ってください。

様式被災状況整理表(エクセル:28KB)

災害時情報共有システム操作マニュアル(自治体向け)

 

災害時情報共有システム操作マニュアル(社会福祉施設等向け)

 

国通知

令和3年4月15日付で発出された厚生労働省通知が令和5年10月20日付け、令和6年11月6日付け及び令和8年4月7日付けで改正されました。

報告対象となる社会福祉施設等

国通知では、平時から施設リストを作成することとされている施設種別に加え、その他の施設等についても可能な限り被災状況を把握することとされています。

これを踏まえ、大阪府においては、以下の対象施設一覧に記載している下線・斜体施設についても、市町村が被災状況を把握した場合は、災害時情報共有システムへの入力又は報告様式に施設名等と被害情報等を記載いただき、大阪府へ報告いただくようにしています。

報告対象施設一覧報告対象施設一覧(ワード:26KB)報告対象施設一覧(PDF:145KB)※令和6年11月6日付け更新

報告対象となる被害

人的被害(軽傷を含む)及び物的被害(施設・設備の損傷等)で、各社会福祉施設等の判断によるものとします。

市町村報告先窓口

災害時情報共有システムが活用できない場合などについては、市町村報告先窓口あてご報告ください。

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