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更新日:2018年1月18日

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水防法等に基づく避難確保計画の作成と避難訓練の実施

水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、水防法又は土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある社会福祉施設等のうち市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画は新たに作成してもよく、また、既存の非常災害対策計画に必要な項目を追加して作成してもかまいません。
該当する施設は、以下の「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、速やかに避難確保計画を作成し、市町村防災部局に届け出てください。

水防法・土砂災害防止法の改正概要

水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)

  • (浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置)
    第十五条
    市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、第十四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。
    • 一から三 略
    • 四 浸水想定区域(洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。)内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地
      • イ 略
      • ロ 要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。)でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの
      • ハ 略
    • 五 略
  • (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)
    第十五条の三
    第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
    • 二から四 略
    • 五 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならない。
    • 六から七 略

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)

  • (警戒避難体制の整備等)
    第八条
    市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。
    • 一から三 略
    • 四 警戒区域内に、要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同じ。)であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、当該要配慮者利用施設の名称及び所在地
    • 五から六 略
  • (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)
    第八条の二
    前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
    • 2から4 略
    • 5 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における同項の要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならない。

参考資料・事例

参考ホームページ・手引き等

  1. 水防法
  2. 土砂災害防止法
  3. 水防法・土砂災害防止法 共通
  4. 大阪府ホームページ

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