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津波被害を想定した災害対策マニュアルの策定と避難訓練の実施
津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設)のうち、市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対して、津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画は新たに作成してもよく、また、既存の非常災害対策計画に必要な項目を追加して作成してもかまいません。
該当する施設は、以下のHPなどを参考に、速やかに避難確保計画を作成し、市町村防災部局に届け出てください。
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)
- (市町村域防災計画に定めるべき事項等)
- 第五十四条
市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。- 一から三 略
- 四 警戒区域内に、地下街等(地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設をいう。第七十一条第一項第一号において同じ。)又は社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設であって、当該施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地
- 第五十四条
- (避難確保計画の作成等)
- 第七十一条
次に掲げる施設であって、第五十四条第一項(第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により市町村地域防災計画又は災害対策基本法第四十四条第一項の市町村相互間地域防災計画にその名称及び所在地が定められたもの(以下この条において「避難促進施設」という。)の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、避難訓練その他当該避難促進施設の利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画(以下この条において「避難確保計画」という。)を作成し、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。- 一 略
- 二 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、その利用者の津波の発生時における円滑かつ迅速な避難を確保するための体制を計画的に整備する必要があるものとして政令で定めるもの
- 2 避難促進施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の定めるところにより避難訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。
- 第七十一条
参考事例
津波想定を含む対応マニュアル・計画の参考事例を掲載します。
関連ホームページ
- 津波浸水想定(大阪府危機管理室)
「津波浸水想定」のページ - 津波防災地域づくりに関する法律について(国土交通省のページにリンク)
国土交通省 総合政策「津波防災地域づくりに関する法律について」のページ(外部サイトへリンク)
※「2.津波防災地域づくり法の解説等」に、「◇避難確保計画作成の手引き」が掲載されています。