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【募集終了】令和4年度 大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業<補助金>
府内宿泊施設及び民泊施設における受入環境整備についての補助はこちら→大阪府宿泊施設の環境整備促進事業補助金
更新情報
補助金の概要
府内宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のさらなる強化を図るため、より高度な感染症対策を実施する府内の宿泊施設等を支援します。
申請をお考えの方は、公募要領及びよくある質問をご覧のうえ、申請を行ってください。
1 補助対象者
- (1)大阪府内で宿泊施設(ホテル、旅館、簡易宿所)の営業許可を受けた者(以下「宿泊事業者」といいます。)
- (2)大阪府内で特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた者
- (3)大阪府内で新法民泊施設における住宅宿泊事業の届出番号の通知を受けた者
※以下、(2)及び(3)を合わせて、「民泊事業者」といいます。
※申請開始までに、府が発行する「感染防止宣言ステッカー」の登録を行い、当該ステッカーを施設内の見やすい場所に掲出していることを補助の条件とします。「感染防止宣言ステッカー」については、感染防止宣言ステッカーについてのページをご覧ください。
2 補助対象事業
共用スペースにおいて実施する、下記の事業を補助対象とします。
- (1)非接触対応にかかる事業
- 高機能サーモグラフィの設置
(体温測定時の誤差が±0.5℃以内である機器を対象とします。) - トイレ・洗面室における自動水栓設備の整備
- セルフチェックイン・チェックアウト機、自動精算機の設置
- キャッシュレス決済機器の設置
- 自動アルコールディスペンサー機器の設置
(すべての階に設置することを条件とします。) - エレベーター内における非接触化対応(タッチレス操作盤等)【宿泊施設のみ対象】
- タッチレス開閉ドアの設置
- 高機能サーモグラフィの設置
- (2)換気機能の向上にかかる事業
- 高機能換気システムの設置
- サーキュレーターの設置
(換気システム(既存のシステムでも可)と併用して使用する場合のみ補助対象とします。)
- (3)その他、知事が感染症対策のさらなる強化のために必要と認める事業
【新法民泊施設において事業の実施をお考えの方へ】
新法民泊施設において事業を実施する場合、宿泊施設や特区民泊施設の補助対象事業と一部内容が異なります。
詳しくは、公募要領をご覧ください。
3 補助対象経費
補助対象事業の実施に係る経費(詳しくは、公募要領をご覧ください)
4 補助率及び補助上限額
- 補助率 補助対象経費の1/2以内
ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する、知事が認める協定を大阪府又は宿泊施設等が所在する市町村と締結している宿泊施設は、補助対象経費の3分の2以内 - 補助上限額 宿泊施設については、1事業者につき、200万円
特区、新法民泊施設については、1事業者につき、40万円
5 よくある質問
よくある質問についてはこちらをご覧ください。よくある質問(エクセル:36KB) 交付申請から交付決定前(PDF:328KB) 交付決定後(PDF:194KB)
交付要綱
<交付要綱>大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業補助金交付要綱(PDF:159KB) 大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業補助金交付要綱(ワード:38KB)
補助金の申請について
- 申請期間:令和4年6月6日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで ※予算の上限に達したため、申請の受付を終了しました。
- 申請方法:インターネットによる電子申請【大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)】
オンライン申請での入力手順はこちらよりご覧ください。オンライン申請の入力手順について(PDF:5,468KB)
<補助金の交付申請にあたって>
- 審査、交付決定については随時行います。なお、交付決定については、2週間程度の審査を経て行う予定です。
- 補助対象事業に該当していても、既に整備しているものや既に契約・発注等を行っているものについては、補助金の対象となりません。
- 補助金の申請を行った事業については、必ず、交付決定以降に事業着手していただくことになります。
公募要領及び申請様式
<公募要領>令和4年度 大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業補助⾦(PDF:313KB) 令和4年度 大阪府宿泊施設等の感染症対策推進事業補助⾦(ワード:114KB)
<申請様式>
- 第1号 補助金交付申請書(ワード:21KB) ※1
- 第1号の2 事業計画書(1)(ワード:29KB)
- 第1号の3 事業計画書(2)(ワード:25KB)
事業計画書(2)経費明細(エクセル:17KB) - 第1号の4 要件確認申立書(ワード:27KB) ※1
- 第1号の5 暴力団等審査情報(エクセル:15KB) ※2
- 【記入例】様式第1号(PDF:318KB)
※1 オンライン申請時の必要項目の入力をもって様式の作成に代えることが可能ですので、事前作成不要です。
※2 オンライン申請時の必要項目の入力をもって様式の作成に代えることが可能ですので、事前作成不要です。ただし、役員の数が11名以上の場合のみ、事前作成及びオンライン申請での添付が必要です。
交付決定後の手続きについて
<申請様式>
- 1 申請を取り下げたい場合(交付決定通知受理後10日以内のみ)
第2号 交付申請取下申請書(ワード:17KB) ※ - 2 事業内容等の変更について承認を求める場合
- 3 事業を中止又は廃止する場合、事業が遅延する場合
- 第4号 補助事業中止(廃止)承認申請書(ワード:18KB) ※
- 第5号 補助事業遅延等報告書(ワード:19KB) ※
- 4 事業完了にあたって、実績報告書を提出する場合
- 5 補助金の請求を行う場合
第7号 補助金交付請求書(ワード:20KB) ※ - 7 その他
第8号 取得財産の処分承認申請書(ワード:19KB)
※の付いた申請書類については、オンライン申請時の必要項目の入力をもって様式の作成に代えることが可能ですので、事前作成不要です。
お問い合わせ先
大阪府 府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光環境整備グループ
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎37階
電話:06-6210-9314(直通)
受付時間:9時30分から17時30分まで ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。