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新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の概要等
本協力金は、不特定多数が利用する施設で集団(クラスター)感染が発生し、下記の概要の内容に該当する場合のみに適用します。
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止を図ることを目的に、不特定多数の人が利用する施設において、集団(クラスター)感染が発生し、濃厚接触者の把握が困難な場合に、府の求めに応じ、府による施設名の公表に同意するなど、新型コロナウイルスの集団(クラスター)感染の拡大防止に協力した事業者に対し、協力金を支給します。
【対象事業者】集団(クラスター)感染が発生した不特定多数の人が利用する施設を運営する事業者
【要件】以下の全ての要件を満たすもの。
- 集団感染が発生し、又は発生したおそれがあり、かつ濃厚接触者の把握が困難であるとき。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項又は第2項に規定する質問又は調査に協力したとき。
- 府による当該施設名及び所在地並びに当該施設において集団(クラスター)感染が発生した又は発生したと想定される日時等の公表に同意し、公表が行われたたとき。
【支給額】1事業者一律100万円(支給は1回に限ります。)
但し、以下に該当する場合は、感染の拡大防止に協力した事業者であっても支給の対象外となります。
- 知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項若しくは第45条第2項の要請に応じなかった又は同法第45条第3項に基づく指示に従わなかった者
- 暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者
- 法人については罰金の刑、個人については禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
- 公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者
【規則】
大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に係る依頼に応じた事業者に対する協力金の交付に関する規則(ワード:26KB) 大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に係る依頼に応じた事業者に対する協力金の交付に関する規則(PDF:105KB)
問い合わせ先
大阪府 政策企画部 広域調整室 事業推進課 事業推進グループ(大阪府庁本館5階)
住所 郵便番号540-8570 大阪市中央区大手前二丁目
電話 06-6944-6118
(お問い合わせは土日、祝日等閉庁日を除く)