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大阪府情報公開審査会答申第64号 別表4
別表4
指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請書類
分類及び説明 | 文書の名称又は記載されている主な情報 | 公開しないことと決定した部分 | |
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上記のうち、異議申立ての対象となる部分 | |||
申請書及び付表 |
指定居宅介護支援事業者の指定を受けるための申請書及びその付表。 介護支援専門員実務研修の修了証明書又は介護支援専門員実務研修受講試験に合格したことを証する通知文が添付されている。 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分
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事業所の管理者経歴書 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分
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従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
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事業所の組織体制図 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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事業所の平面図 |
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[公開しないことと決定した部分] なし |
運営規程 |
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[公開しないことと決定した部分] なし |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分 担当者である介護支援専門員の「氏名」 |
[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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事業計画書 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分(大阪府情報公開条例第17条の規定により左欄の文書の公開に反対の意思を表示した書面を提出した事業者に係るものに限る。)
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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収支予算書 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分(大阪府情報公開条例第17条の規定により左欄の文書の公開に反対の意思を表示した書面を提出した事業者に係るものに限る。)
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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当該申請に係る事業に係る資産の状況を表す資料等 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、「法人の代表者の印影」を除く部分 |
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申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書及び当該申請者が指定居宅介護支援の事業を行うことを決定したことを証する議事録等 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
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賠償責任保険証券等 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
分類及び説明 |
文書の名称又は記載されている主な情報 |
公開しないことと決定した部分 |
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上記のうち、異議申立ての対象となる部分 |
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関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容 |
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[公開しないことと決定した部分] なし |