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大阪府情報公開審査会答申第64号 別表3
別表3
指定訪問介護事業者の指定に係る申請書類
分類及び説明 | 文書の名称又は記載されている主な情報 | 公開しないことと決定した部分 | |
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上記のうち、異議申立ての対象となる部分 | |||
申請書及び付表 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分
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事業所の管理者経歴書及びサービス提供責任者の経歴書 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分
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従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
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事業所の組織体制図 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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訪問介護員等の資格を証する書類 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記のうち、次の情報が記載された部分
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事業所の平面図 |
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[公開しないことと決定した部分] なし |
運営規程 |
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[公開しないことと決定した部分] なし |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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事業計画書 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
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収支予算書 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分を除く部分
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[異議申立ての対象となる部分] 上記公開しないことと決定した部分 |
分類及び説明 | 文書の名称又は記載されている主な情報 | 公開しないことと決定した部分 | |
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上記のうち、異議申立ての対象となる部分 | |||
当該申請に係る事業に係る資産の状況を表す資料等 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
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申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部証明書及び当該申請者が指定訪問介護事業を行うことを決定したことを証する議事録 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
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賠償責任保険証券等 |
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[公開しないことと決定した部分] 左欄の文書のうち、次の情報が記載された部分
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[異議申立ての対象となる部分] なし |
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その他 |
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[公開しないことと決定した部分] なし |