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Q9回答(個人事業税)
Q9 個人事業税の計算方法について教えてください。
A 主な計算例を下記に記載します。
1 「事業所得」があり、年間を通じて営業している場合
- 所得金額 4,000,000円
- 青色申告特別控除額 650,000円
(所得金額 + 青色申告特別控除額 - 事業主控除額) × 税率 = 税額
(4,000,000 + 650,000 - 2,900,000) × 5% = 87,500円
2 「事業所得」があり、6月に開業した場合(事業期間 7ヶ月)
- 所得金額 2,000,000円
- 青色申告特別控除額 650,000円
事業主控除額月割額
2,900,000 × 事業月数 ÷ 12 = 2,900,000 × 7 ÷ 12 = 1,691,666.66・・⇒1,692,000円(千円未満の端数切上げ)
(所得金額 + 青色申告特別控除額 - 事業主控除額) × 税率 = 税額
(2,000,000 + 650,000 - 1,692,000) × 5% = 47,900円
※以下の事例は年間を通じて営業している場合です。
3 「事業所得」と「不動産所得(不動産貸付業に該当)」がある場合
- 事業所得金額 1,000,000円
- 不動産所得金額 2,500,000円
- 青色申告特別控除額 650,000円
(事業所得金額 + 不動産所得金額 + 青色申告特別控除額 - 事業主控除額) × 税率 = 税額
(1,000,000 + 2,500,000 + 650,000 - 2,900,000) × 5% = 62,500円
4 「事業所得」と「不動産所得」のいずれかに事業税の対象とならない事業の所得がある場合
(例:不動産や駐車場の貸付のいずれか一方が課税対象外となる場合)
- 貸付物件内容 マンション 12室 … 不動産貸付業に該当するため課税対象
- 青空駐車場 8台 … 駐車場業に該当しないため課税対象外
※区分経理をしていない場合は、総所得金額及び青色申告特別控除額を収入金額で按分計算します。
- 収入金額 10,000,000円
うちマンション貸付に係る収入 8,500,000円
うち青空駐車場貸付に係る収入 1,500,000円 - 所得金額 6,000,000円
- 青色申告特別控除額 650,000円
6,000,000 × 8,500,000 ÷ 10,000,000 = 5,100,000 … マンション貸付に係る按分計算した所得金額
650,000 × 8,500,000 ÷ 10,000,000 = 552,500 … マンション貸付に係る按分計算した青色申告特別控除額
(マンション貸付に係る按分計算した所得金額 + マンション貸付に係る按分計算した青色申告特別控除額 - 事業主控除額) × 税率 = 税額
(5,100,000 + 552,500 - 2,900,000) × 5% = 137,600円
(千円未満の端数切捨て)
5 医業を営んでおり、社会保険診療報酬に係る収入がある場合
- 収入金額 20,000,000円
うち社会保険診療報酬に係る収入 5,000,000円
うち自由診療報酬に係る収入 15,000,000円 - 所得金額 7,000,000円
- 青色申告特別控除額 650,000円
- 租税特別措置法26条の適用 なし
※社会保険診療に係る所得は課税対象外となります。この所得を区分経理をしていない場合は、
総所得金額及び青色申告特別控除額を収入金額に占める社会保険診療に係る収入金額の割合で按分計算します。
(7,000,000 + 650,000) × (5,000,000 ÷ 20,000,000) = 1,912,500(社会保険診療所得金額)
(小数点第6位未満を切上げ)
(所得金額 + 青色申告特別控除額 - 社会保険診療所得金額 - 事業主控除額) × 税率 = 税額
(7,000,000 + 650,000 - 1,912,500 - 2,900,000) × 5% = 141,850円 ⇒ 141,800円(百円未満切捨て)
(千円未満の端数切捨て)