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Q6回答(個人事業税)
Q6 今年は個人事業税の納税通知書が来ていません。
A 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。
したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。
更新日:2024年5月21日
ページID:18495
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A 個人事業税には事業主控除制度があり、所得金額から年290万円を控除します。
したがって、所得金額が年290万円以下の場合は、個人事業税を納める必要がないこととなります。
なお、所得金額とは、原則として所得税の事業所得・不動産所得をいいますが、青色申告特別控除制度の適用はありません。