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Q7回答(個人事業税)
Q7 昨年、私の事務所が大雨により被害(床上浸水)を受けました。個人事業税に関して、何か軽減措置はありますか?
A 事業用資産や居住用資産について災害などにより受けた損害金額が、資産価格の2分の1以上であるときは、損害の程度や課税標準額に応じて減免することができます。
なお、減免対象となる税額は、災害などの発生日以後1年以内に納期限が到来する各税額で、減免を受けようとする税額の納期限までに減免申請書を提出する必要があります。
更新日:2024年5月23日
ページID:18496
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A 事業用資産や居住用資産について災害などにより受けた損害金額が、資産価格の2分の1以上であるときは、損害の程度や課税標準額に応じて減免することができます。
なお、減免対象となる税額は、災害などの発生日以後1年以内に納期限が到来する各税額で、減免を受けようとする税額の納期限までに減免申請書を提出する必要があります。