印刷

更新日:2024年5月21日

ページID:18491

ここから本文です。

Q1回答(個人事業税)

Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?

A 個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。

  • (1)第1種事業(37業種)
    物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、駐車場業、請負業、旅館業、飲食店業、代理業など
  • (2)第2種事業(3業種)
    畜産業、水産業、薪炭製造業
  • (3)第3種事業(1)(28業種)
    医業、弁護士業、公証人業、税理士業、コンサルタント業、設計監督者業、デザイン業、理容業、土地家屋調査士業など
  • (4)第3種事業(2)(2業種)
    あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?