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Q1回答(個人事業税)
Q1 個人事業税は、どのような事業が課税対象になりますか?
A 個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。
- (1)第1種事業(37業種)
物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、駐車場業、請負業、旅館業、飲食店業、代理業など - (2)第2種事業(3業種)
畜産業、水産業、薪炭製造業 - (3)第3種事業(1)(28業種)
医業、弁護士業、公証人業、税理士業、コンサルタント業、設計監督者業、デザイン業、理容業、土地家屋調査士業など - (4)第3種事業(2)(2業種)
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業