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更新日:2024年5月23日

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Q11回答(法人府民税、法人事業税)

Q11 公益社団法人で大阪府内で公益事業のみを行うとき、確定申告書の提出は必要ですか。

収益事業を行っていない公益社団法人(公益財団法人、NPO法人も同様)は、法人府民税均等割(年額2万円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」を毎年4月30日までに法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に提出してください。
また、大阪府では、公益事業のみを行う公益社団法人(公益財団法人、NPO法人も同様)に対して、法人府民税均等割の減免の取扱いがあります。減免を受ける場合は、申告期限までに「法人府民税の減免申請書」を提出してください。

記載方法等のお問い合わせ先及び申告書等の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

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