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更新日:2024年5月23日

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Q1回答(法人府民税、法人事業税)

Q1 大阪府内で法人の設立又は事務所を開設したとき、届出は必要ですか。

法人を設立した場合又は大阪府外に本店を有する法人が初めて大阪府内に事務所を開設した場合には、事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人設立等申告書」の提出が必要です。
また、法人を設立若しくは事務所を設置した日から2ヶ月以内に提出してください。
提出にあたっては、登記事項証明書の写しと定款を添付してください。(どちらもコピーの提出可)

記載方法や添付書類等のお問い合わせ先及び提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

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