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更新日:2024年5月23日

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Q4回答(法人府民税、法人事業税)

Q4 法人税のグループ通算制度の適用を受けたとき、届出は必要ですか。

法人税においてグループ通算制度の適用を受けたときは、法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項(通算承認等事項)申告書」の提出が必要です。提出にあたっては、事実を証する書類の写し(通算承認等がなされた場合の当該通知書等又は税務署に提出した申請書)を添付してください。
また、グループ通算制度の適用後に次の事実が生じたときも「法人異動事項(通算承認等事項)申告書」の提出が必要です。

  • 親法人による通算関係(完全支配関係)が解消したとき
  • 親法人について、グループ通算承認の取消処分があったとき
  • 親法人が解散したとき
  • 親法人が合併解散したとき
  • 親法人が他の法人に完全支配されたとき
  • 親法人又は子法人について、グループ通算承認の取りやめの承認を受けたとき
  • 子法人について、グループ通算承認の取消処分を受けたとき
  • 子法人が解散したとき
  • 子法人が合併解散したとき

記載方法等のお問い合わせ先及び届出の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

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