このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
閉じる
大阪府
キーワードから探す
キーワード検索
ページの探し方
ページID検索
「ページID」をご存じの方は、ページIDで情報を検索できます。
トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると > 府税Q&A > 質問(法人府民税、法人事業税) > Q3回答(法人府民税、法人事業税)
更新日:2024年5月23日
ページID:18503
ここから本文です。
主たる事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書」の提出が必要です。 登記情報の変更がある場合には、登記事項証明書の写し(コピーも可)を添付してください。 記載方法等のお問い合わせ先及び届出の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。
財務部税務局徴税対策課事業税グループ
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった