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更新日:2024年5月23日

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Q3回答(法人府民税、法人事業税)

Q3 大阪府内に事務所を設置している法人が事務所を移転又は廃止したとき、届出は必要ですか。

主たる事務所の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書」の提出が必要です。
登記情報の変更がある場合には、登記事項証明書の写し(コピーも可)を添付してください。
記載方法等のお問い合わせ先及び届出の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

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