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更新日:2010年7月5日

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大阪府建設事業再評価監視委員会設置要綱

(設置)
第1条 建設事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図るため、大阪府建設事業再評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、府又は府が設立する地方独立行政法人(以下「府等」という。)が再評価を実施する事業に関し、府等が作成した対応方針(原案)について審議を行い、知事又は府が設立する地方独立行政法人の理事長に対し意見の具申を行う。

(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、府政に関する優れた識見を有する者のうちから知事が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。

(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員長が必要と認める場合は、この限りではない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部行政改革課において行う。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年11月17日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年5月26日から施行する。

附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年12月14日から施行する。

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